給与担当になったとき、また起業したての経営者がまず頭に入れておきたいのが、給与関連の作業です。作業スケジュールを、毎月の給与処理、各月に行うべき年間作業の2つに分けてご説明いたします。

給与計算コラム 給与計算の年間スケジュールと毎月の作業

2015.9.7

給与計算の年間スケジュールと毎月の作業

A:毎月の作業

従業員に給与を支払うときは、雇用契約などにより定めた給与額から各種保険料や税金を控除し、差引支給額を確定する作業を行います。まずは、毎月行う主な作業をご案内します。提示している日付は目安として掲げたものです。
会社の規模、支給・控除項目の内容や複雑さ、勤怠管理方法に応じて適正なスケジュールを決めていきましょう。

例:勤怠等の締日が毎月15日、支給日が25日の会社の場合

15日(締日)まで  基本情報整理:人事異動・昇降給・扶養家族増減・氏名、振込先変更等
15日〜17日  情報集計:勤怠(出退勤、遅早欠勤、休暇)、歩合給等の算出基礎等
18日〜20日  支給額・控除額の計算、管理資料・給与明細の出力
21日〜22日  給与振込の手配
25日  給与支給
月末  社会保険料の納付(※労働保険料は年1回または年3分割の支払い)
翌月10日  源泉所得税、住民税の納付(納期の特例に該当する場合を除く)

アドバイス
「勤怠情報は早めに回収しましょう」
    勤怠情報など給与計算に用いる情報の回収が遅くなると、支給日までの作業を圧迫し、計算ミスの基となることがあります。従業員の皆さんおよび管理する上司の理解・協力を得ながら進めていきましょう。
「25日〜月末の間に支給日を定めている会社は要注意です!」
    その時期が祝日となる月が多いため、給与支給日の前に土日祝日があるときは給与計算事務に費やせる日数が少なくなります。(2014年は3/21、4/29、7/21、9/23、11/23・24、12/23) 事前に各月のカレンダーを確かめ、無理のない予定を組んでいきましょう。
    場合によっては給与締め日変更など社内規程を変えていくことも選択肢の1つとなり得ます。

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B:年間の作業

年間作業の主な流れは次のとおりです。
具体的な作業については該当する時期が近づきましたら当連載の中で触れていきます。

1月 法定調書の提出(税務署)、給与支払報告書の提出(市区町村)
3月 新規採用者、異動者の給与決定、4月に64歳以上となる者を把握(雇用保険料免除)
4月 新卒社員・異動社員の給与設定、健保・介護保険料率の変更反映(協会けんぽの場合、2014年は介護保険料率のみ)
5月 4月入社社員の社保料控除開始(社保料控除は資格取得の翌月給与から控除開始)
6月 住民税の新年度控除額を登録、賞与の計算(6月賞与支給の会社)
7月 労働保険:年度更新(保険料計算)、社会保険:算定基礎届提出、4月昇給者の随時改定(月額変更届)
8月 4月昇給による随時改定者の社会保険料改定
9月 厚生年金保険料率の変更(ただし、新しい率による保険料控除は10月に支払う給与から)
10月 7月に算定基礎届を提出した者の社会保険料改定
11月 年末調整準備(社員に案内、必要書類の配布)
12月 賞与支給、年末調整実施

アドバイス
「繁忙期を意識しておこう」
    年間を通じてみたとき、一般的には4月(入退社や異動に伴う登録や設定変更)、6〜7月(労働、社会保険の手続きのための集計、賞与支給)、11〜12月(年末調整、賞与支給)、1月(法定調書、給与支払報告)が繁忙期となります。
「余裕があるうちに各種準備を進めておこう」
    新たに給与計算を担当することとなった方は、繁忙期を迎える前にマニュアルを確認、行政機関からの情報入手、配布・回収する内容の整理を行っていきましょう。

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ライター
株式会社スマイルワークス
会計、販売、給与業務に関連する便利な情報や、ニュースの解説をお届けしていきます。

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