なぜ算定基礎届の提出が必要か
社会保険に加入している企業は、7月1日現在で使用している全ての被保険者に対して4月~6月に支払った賃金を「被保険者報酬月額算定基礎届」(一般的に「算定基礎届」と言います。)によって届出する必要があります。
社会保険に加入した時に、被保険者に支払われる報酬額に基づいて「標準報酬月額」が決定されますが、その後の昇給や降格等により標準報酬月額と実態がかけ離れてしまうことがあります。
そこで、実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにするために、毎年7月1日現在で社会保険に加入している被保険者に対し4月~6月の間に支払った賃金額を事業主から届け出ることによって、標準報酬月額を決定しなおすことになっています。
これを「定時決定」といい、この際に事業主から届け出るのが「算定基礎届」です。
事業主は、毎年7月10日までに事務センター又は年金事務所へ提出しなくてはなりません。
定時決定で決定された標準報酬月額は原則として9月~翌年8月までの各月の保険料に適用されます。
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算定基礎届の提出の対象者は?
算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在の全ての被保険者です。
ただし、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する被保険者については提出する必要はありません。
- (1)6月1日以降に資格取得した人
- (2)6月30日までに退職した人
- (3)7月改定の月額変更届を提出する人
算定基礎届の作成ポイント
支払基礎日数について
算定基礎届で届け出る報酬月額は、支払基礎日数が17日以上あるものが対象です。そのため、合計欄には支払基礎日数が17日未満の月は原則として記入しません。
支払基礎日数とは、給料計算の対象となる日数をいい、給与体系により日数の算出方法が異なります。
- 日給制:出勤日数が支払基礎日数となります。有給休暇を取得した場合は、その日数も出勤日数に含めます。
- 月給制または週給制:出勤日数に関係なく給与支払い対象期間の暦日数が支払基礎日数となります。ただし、欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、欠勤日数を除いた日数となります。
パート・アルバイト等の短時間就労者について
短時間労働者とは、パート・アルバイト等の名称に関わらず、正社員よりも短時間の労働条件で勤務する人のことです。短時間労働者で支払基礎日数が3か月とも17日未満の場合には、15日以上の月の報酬額を合計額に記入します。
報酬について
報酬月額の対象は、被保険者に対して労働の対価として支払われた報酬です。基本給や残業手当のほか、通勤手当・役職手当・住宅手当・皆勤手当など、毎月決まって支払われる手当が含まれます。
また、金銭支給だけでなく、現物で支給されるもの(通勤定期券など)も含まれます。
一方、慶弔見舞金や退職金などは労働の対価ではないため、報酬に含まれません。
その他
7月、8月の退職予定者がいる場合
7月、8月に退職する予定があっても、算定基礎届の提出が必要です。
70歳以上の従業員がいる場合
厚生年金保険の被保険者資格はありませんが、在職老齢年金の計算に必要な為、「70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」を提出する必要があります。
算定基礎届はSmileWorksで自動作成できます。
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