労働保険は、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とから成り立っています。労災保険とは、労働者が仕事中や通勤中ににケガをしたり病気になったりあるいは死亡した場合などに、労働者または遺族に対して給付を行う制度です。労働者が1名でもいる事業主は、必ず加入手続きをしなければなりません。また、労災保険料について労働者負担は一切ありません。

給与計算コラム 労働保険料の年度更新について

2016.5.23

労働保険料の年度更新について

労働保険とは

労働保険は、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険から成り立っています。労災保険とは、労働者が仕事中や通勤中ににケガをしたり病気になったりあるいは死亡した場合などに、労働者または遺族に対して給付を行う制度です。労働者が1名でもいる事業主は、必ず加入手続きをしなければなりません。また、労災保険料について労働者負担は一切ありません。

それに対し、雇用保険とは、失業等の事情で労働者が働けなくなった場合に給付が行われる制度で、労働者が一定の加入条件を満たした場合に被保険者になります。雇用保険料は事業主だけでなく従業員も負担します。

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労働保険の年度更新とは

労働保険の年度更新とは、毎年6月1日から7月10日までの間に行う、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きです。
労働保険の保険料は、原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間の賃金総額に、定められた保険料率をかけて算出し、概算で前払いします。前払いのため、実際に支払った賃金の総額が決まったときにあらためて精算する必要があり、これを翌年度分の保険金納付時に合わせて行うこととされています。

期間内に納付・申告が行われなかった場合は、政府によって保険料が決定され、保険料の10%にあたる追徴金が課せられることもありますので、早めに準備をしておきましょう。


厚生労働省の労働保険のページはこちら

労働保険料の算出のポイント

労働保険料は、労働保険料の対象となる賃金総額に保険料率を掛けることで算出します。

賃金総額

賃金総額とは賃金、手当、賞与、その他名称に関わらず労働の対価として支払う全てのもので、税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額のことです。通勤手当も支払総額に含まれます。通勤中のケガ等で労災給付が受けられるのも、通勤手当が労働の対価として支払われるためです。
一方、慶弔見舞金や退職金などは労働の対価ではないため、支払総額に含まれません。


対象者

労災保険と雇用保険で労働保険の対象者が異なります。賃金総額を計算する際には、対象となる労働者が異なる場合があるため、それぞれ区別して総額を計算する必要があります。

労働保険の対象者
正社員、パート・アルバイト等、雇用形態に関わらず、労働者全員が対象です。
雇用保険の対象者
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある場合は原則として被保険者になります。

保険料率

保険料率は、保険料率表から確認ができますが、事業所に届く申告書にも印字されています。事業の種類によって保険料率は異なります。

一般拠出金とは

一般拠出金とは、石綿(アスベスト)健康被害者(労災補償の対象にならない方)の救済費用に充てるために、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づいてすべての労働保険適用事業主が負担するもので、労働保険の確定保険料の申告に合わせて申告・納付を行います。 確定のみの手続きで、概算納付のしくみはありません。
一般拠出金は、賃金総額に一般拠出金率を掛けて算出します。料率は業種を問わず一律に定められています。

平成28年度から申告書に法人番号の記入が必要

平成28年度より年度更新申告書の様式が変更となり、「法人番号欄」に法人番号を記入することが必要になりました。法人番号は国税庁から法人事業者へ通知されていますが、「国税庁 法人番号公表サイト」でも検索することができます。

国税庁 法人番号公表サイトはこちら

労働保険料の申告と納付

申告書を作成したら、金融機関、郵便局、管轄の労働局、管轄の労働基準監督署のいずれかへ提出し、納付します。
労働保険の概算保険料が40万円を超える場合や労働保険組合に労働保険事務を委託している場合は、年3回(第1期~第3期)の分納とすることができます。

「労働保険年度更新申告書」はSmileWorksでも作成できます。

>>スマイルワークス給与計算機能の詳細はこちら

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ライター
株式会社スマイルワークス
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労働保険は、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とから成り立っています。労災保険とは、労働者が仕事中や通勤中ににケガをしたり病気になったりあるいは死亡した場合などに、労働者または遺族に対して給付を行う制度です。労働者が1名でもいる事業主は、必ず加入手続きをしなければなりません。また、労災保険料について労働者負担は一切ありません。