個人への番号通知がいよいよ間近に迫ったマイナンバー制度。個人番号の取得・保管・利用・提供・廃棄の各プロセスでガイドラインに則った運用が求められ、マイナンバー情報は「特定個人情報」として違反すると罰則規定もある。重要性は認識しつつも、対応に頭を抱えている企業が多いのではないだろうか。対策として目を向けてほしいのが、クラウドサービスである。

給与計算コラム 要チェック!マイナンバーの通知書は住民票の住所に届くものの例外的に別の場所で受け取ることも可能

2015.9.4

マイナンバーの通知書は別の場所で受け取ることも可能

今回解説するサイト

報道資料総務省

やむを得ない理由により住所地において
マイナンバーが記載された通知カードを受け取ることができない方へ
~居所で受け取るために居所情報を登録してください~
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_03000080.html


ご存知の通り2016年1月より日本の居住する全ての個人にマイナンバー(個人番号)が通知されます。この通知は2015年10月以降に「住民票が登録されている住所」に簡易書留で届くことになっています。学生の一人暮らしや単身赴任で住民票を変更していない場合は実家に届きますのでご留意ください。


但し、例えば東日本大震災による被災者の方々、また、DV、ストーカー行為、児童虐待等の被害者の方々、また、お一人暮らしで長期間医療機関や施設などに入院・入所されている方などやむを得ない事情によって住民票に登録してある住所以外に送って欲しい場合もあります。
その場合は、本人確認書類等を添付した申請書を、8月24日(月)から9月25日(金)までに、住民票のある市区町村に持参するか、または郵送するかで指定先に送付して頂くことが可能です。

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マイナンバー法施行までの流れ

マイナンバー法施行までの流れ

通知書送付住所を変更する場合

実際に住所を変更する手続きは下記のページが参考になります。


[総務省] 東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html


こういった現実的な措置は大変重要ですので各行政窓口に於かれましては是非適切に運用して頂けることを期待しています。


一方で、米国が同様の社会保障番号(Social Security Number)を全国民に採番したところ400万人ほど人口が減ったということがあるように、日本においても今回のマイナンバーで年金や各種補助・手当の不正受給などいろいろな闇が明るみになる可能性も高いのではないでしょうか。何れにしてもマイナンバーが適切に運用されることが望まれます。


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ライター
株式会社スマイルワークス
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