クラウドERPシステム「スマイルワークス」 導入支援パートナー規約

導入支援パートナー規約

本導入支援パートナー規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社スマイルワークス(以下「SWX」という。)が提供する「SWXが提供するサービス(OEM版を含む。)」の導入支援サービス(以下「導入支援サービス」という。)に関して、本件パートナーとの権利義務関係について定めるものです。

(定義)

  1. 本規約において、次の用語は以下のように定義します。
    • (1)「導入支援パートナー制度」:「SWXが提供するサービス(OEM版を含む。)」の利用者が当該サービスを円滑に導入できるよう支援することを目的として、SWXが本件パートナーに対して、利用契約締結サポート及び導入支援サービスを委託する制度
    • (2)「導入支援サービス」:導入支援サービス利用規約に基づきSWXが利用者に対して提供する「SWXが提供するサービス(OEM版を含む。)」の「導入コンサルティング」「基本操作指導」「導入設定支援」などの各種導入支援サービス
    • (3)「導入支援サービス利用契約」:SWXが導入支援サービス規約に基づき利用者との間で締結するもの。
    • (4)「本件パートナー」:SWXとの間で第2条第1項に基づき導入支援パートナー契約(以下「本契約」という。)を締結した法人または個人。
    • (5)「認定パートナー」:第3条第3項に基づき導入支援パートナー制度のパートナーに認定された特定の個人
    • (6)「利用者」:SWX・OEM先などSWXが認めて提供するサービスの契約者またはその見込客
    • (7)「利用契約締結サポート」:「事前お見積りWEB会議、見積作成」など、SWXと利用者が導入支援サービス利用契約を締結するための支援
    • (8)「本件サービス」:導入支援サービス

第1条(目的)

  1. 本規約は、SWX・OEM先などSWXが認めて提供するサービスの利用者に対して、サービスの導入準備・導入設定及びその操作・運用などを円滑に実施できるように、SWXが本件パートナーに対して利用契約締結サポート及び導入支援サービス等を委託することで、両者の事業の発展を図ることを目的とします。

第2条(本契約の成立)

  1. 本契約は、認定パートナーになろうとする者が本規約およびSWXが別途定める導入支援パートナー個別同意書へ同意した上でSWXが定める手続きによりSWXに申し込みを行い、SWXがこれを承諾することにより契約が成立するものとします。SWXが申し込みを承諾しない場合には申し込みを受領してからSWXの5営業日以内に通知するものとし、SWXの5営業日以内に通知がない場合には申し込みを受領した日をもって承諾したものとみなされます。
  2. 本規約に定めのない業務が発生した場合には、SWX及び本件パートナーが別途契約(以下「個別契約」といいます。)を締結するものとし、個別契約の定めが優先されるものとします。

第3条(導入支援パートナー認定条件等)

  1. 導入支援パートナー制度において、認定パートナーになろうとする個人(以下「認定パートナー希望者」といいます。)が、認定パートナーとして認定されるための条件(以下「認定条件」といいます。)は、以下の通りとします。
    • (1)認定パートナー希望者が、SWX所定の研修に参加し、認定試験に合格していること
    • (2)認定パートナー希望者が、SWXが定める本規約その他のSWXが定める規約並びに利用契約締結サポート及び導入支援サービスの内容に同意し、SWXが定める方法で加入を申し込み、SWXが定める手続きを完了し、SWXによる審査に合格した個人であること
    • (3)認定パートナーが、反社会的勢力排除のための誓約を行っていること
    • (4)認定パートナー希望者が、加入の申込みに際して第4条第1項各号に定める情報をSWXに提供しており、その情報が、真実、正確かつ最新であること
  2. SWXは、認定パートナー希望者が前項に定める認定条件の全てに合致する場合のみ、当該認定パートナー希望者を認定パートナーとして認定し、登録するものとします。但し、SWXは、以下の各号に該当する場合、認定をしないことがあります。
    • (1)前項第2号に定める申込みに不備がある場合
    • (2)認定パートナー希望者につき本規約または個別契約に違反するおそれがある場合
    • (3)認定パートナー希望者がSWXに提供した第4条第1項各号に定める情報の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがある場合
    • (4)認定パートナー希望者が過去に認定パートナーとしての登録を取り消された者である場合
    • (5)その他、SWXが認定を適当でないと判断した場合
  3. 認定パートナーとして認定されるための更新条件は、SWXが開催する指定のパートナー向けミーティングへの参加、または指定の研修の受講をしていただくこととします。
  4. 本件パートナー及び認定パートナーは、第4条第1項各号に定める事項などSWXに届け出ている登録内容に変更が生じた場合には、速やかにSWX所定の登録内容変更手続を行うことにより、届け出るものとします。
  5. SWXは、認定パートナーが第1項に定める認定条件を満たさなくなった場合、認定パートナーの登録を取り消すことができるものとします。
  6. 本件パートナーは、自己に所属する役職員(本件パートナーが個人の場合には自己)が前項に基づき認定パートナーとしての認定を取り消された場合、本件パートナーが本契約または個別契約に基づき委託された業務に関する一切の情報を第三者に理解できる形式で書面または電子媒体などに整理した上で、SWXの定める条件で速やかにかつ適正に引き継ぎを行う義務を負うものとします。また、本件パートナーは、上記業務に関連して、SWXから預かり保管中の書類等がある場合は全てSWXの指示に従って返還するものとします。

第4条(本件パートナーの告知)

  1. 本件パートナーは、本件パートナーに関する以下の各号に定める事項をSWXに対してSWXが指定する方法に従って届け出るものとします。SWXは、当該提供された情報を登録・管理すると共に、導入支援サービスの顧客獲得などのために一般に告知することができるものとします。
    • (1)本件パートナーの氏名または法人名
    • (2)本件パートナーの本店または主たる事務所の所在地
    • (3)本件パートナーの電話番号・FAX番号・メールアドレス・ホームページURLなど
    • (4)SWXから委託される業務の提供可能地域及び対応可能業種
    • (5)SWXとの情報交換または連絡用のツール等のアカウント情報
    • (6)SWXが定める簡単な本件パートナーのプロフィール情報
    • (7)その他SWXが定める情報
  2. SWXが前項に基づき提供された前項各号に定める事項を一般に告知したことによって、本件パートナーが損害を被ったとしても、SWXは一切の責任を負わないものとします。

第5条(遵守事項)

  1. 本件パートナーはSWXに対して、以下の事項が真実に相違ないことを表明及び保証します。
    • (1)日本法に基づき適法に事業活動資格を有していること
    • (2)法令や裁判所または行政機関の命令若しくは指導に反していないこと
    • (3)拘束される第三者との間の契約に反していないこと
    • (4)過去に犯罪及びそれに準じる行為などの経歴がないこと
    • (5)公序良俗に反する行為あるいは活動に従事していないこと
    • (6)本規約につき適法に同意し、別途定める個別契約を適法に締結し、本規約及び個別契約に基づきSWXから委託された業務を信義誠実の原則に従い適法に実施する体制を有していること
  2. 本件パートナーが法人の場合は、その法人内の役職員に認定パートナーとして登録済みの役職員がおり、本契約及び個別契約に基づき委託された業務につき当該認定パートナーのみを従事させることを条件とします。
  3. 本件パートナーが個人の場合には、本件パートナー自身が認定パートナーであり、本契約及び個別契約に基づき委託される業務につき本件パートナー自身が従事することを条件とします。
  4. 本件パートナー及び認定パートナーは、次の事項を遵守しなければなりません。
    • (1)利用者に対して必要な書類や資料を提示するなどして、利用者が導入支援サービスの内容及び価格を明確に理解できるよう十分に説明すること。
    • (2)導入支援サービス利用契約に基づき利用者に対して提供されるサービスの内容及び価格は、SWXが別途定める導入支援パートナー個別同意書において定める内容に従うものとします。
    • (3)利用者から導入支援サービスまたは利用契約締結サポートに関連して個別に業務を受託するなど利用者との間で個別に契約する場合は事前にSWXに申し出ること。
    • (4)本規約及び別途定める個別契約に基づきSWXから委託される業務の品質の維持に努めるものとします。
    • (5)利用者との導入支援サービスまたは利用契約締結サポートに関連する連絡は原則として履歴が残る形で行うこと。
    • (6)本規約及び別途定める個別契約の定める事項について公序良俗及び信義誠実の原則に従いこれを履行すること。
    • (7)万一、本件パートナーまたは認定パートナーと利用者等の第三者との間にトラブル等が生じた場合、本件パートナーまたは認定パートナーは、自己の責任と負担において対処すること。また、当該トラブル等に関してSWXが解決に向けた意見を提示した場合、これを尊重すること。
  5. SWXは、導入支援サービスに必要な資料などを本件パートナーに提供し、本件パートナーの要求に応じて支援を行います。

第6条(特定の利用者に関する業務委託先の決定)

  1. SWXは、特定の利用者に対する利用契約締結サポート及び導入支援サービスを委託する本件パートナーを選定できるものとします。
  2. SWXが利用者から導入支援サービス利用契約の問い合わせを受付けた後、SWXは、SWXが選定した本件パートナーに対して、当該利用者に対する利用契約締結サポートを行わせることを依頼し、依頼を受けた本件パートナーの受託の意思表示を以って、SWXと本件パートナーとの間に当該利用者に対する利用契約締結サポートの委託が成立するものとします。
  3. 本件パートナーは、正当な事由により担当を受けられない場合は速やかにSWXに相談するものとします。
  4. 第2項にかかわらず、利用者の要望があり、SWXが要望が妥当だと判断した場合は、導入支援サービス利用契約成立の前後に関わらず、SWXは、本件パートナーの事前の承諾なしに、当該利用者に対する利用契約締結サポートの委託または導入支援サービス利用契約を終了させ、当該利用者の利用契約締結サポートまたは本件サービスの担当を変更できるものとします。尚、利用者の要望により担当を変更した際の費用精算に関しては、SWXの裁定により実施できるものとします。
  5. 前項の変更が行われ、その旨の通知を受けた本件パートナーは、SWXの指示に従い、SWXが指定する者に対して、当該利用者についてのこれまでの業務に関する一切の情報を第三者に理解できる形式で書面または電子媒体などに整理した上で、SWXの定める条件で速やかにかつ適正に引き継ぎを行う義務を負うものとします。また、本件パートナーは、当該利用者に関して預かり保管中の書類等がある場合は全てSWXの指示に従って返還するものとします。
  6. SWXは、担当の変更理由等について本件パートナーへの個別の説明は原則行なわないものとします。
  7. 本項による担当の変更により、本件パートナーが損害を被った場合であっても、SWXは一切責任を負わないものとします。

第7条(導入支援サービス利用契約について)

  1. SWXが本件パートナーに対して利用契約締結サポート及び導入支援サービスを委託した場合であっても、導入支援サービス利用契約はSWXと利用者との間で成立されるものとします。

第8条(再委託の禁止)

  1. 本件パートナーは、SWXの事前の書面による承諾が無い限り、本規約及び別途締結する個別契約に基づきSWXから委託される業務の全部または一部を第三者に委託することはできないものとします。

第9条(報告義務)

  1. 本件パートナーは、本規約及び別途締結する個別契約に基づきSWXから委託される業務の実施・遂行・進捗状況を、SWXの求めに応じ、SWXの定める方法によりSWXに提出するものとします。
  2. 本件パートナーは、第12条第2項に基づきSWXから委託された特定の利用者に対する導入支援サービスの訪問指導が完了次第、SWXに対してSWXが指定する形式での訪問指導の作業完了報告書をSWXの5営業日以内に提出するものとします。
  3. 本件パートナーは、第12条第2項に基づきSWXから委託された特定の利用者に対する導入支援サービスのすべての提供が完了次第、SWXに対してSWXが指定する形式での導入支援サービスの完了報告書を提出するものとします。
  4. 本件パートナーは、利用者をして導入支援サービスの検収を完了したことを証するためにSWXが指定する形式での検収書をSWXに対して提出させるものとします。利用者に対して前項の完了報告書が提出された日からSWXの5営業日以内に、利用者から導入支援サービスの実施内容の不備に関する申告が無い場合、利用者の検収が完了したものとします。
  5. 本件パートナーは、本規約及び別途締結する個別契約に基づきSWXから委託される業務の作業及び納期に遅延のおそれがある場合、または継続が困難な恐れがある場合は、速やかにその事実及び理由ならびに対策をSWXの指定する方法でSWXに報告し、必要に応じてその対策を実施するものとします。
  6. 本件パートナーは、本規約及び別途締結する個別契約に基づきSWXから委託される業務の終了後に何らかの誤りが発見し、あるいは利用者から指摘がなされた場合は、速やかにその事実及び理由ならびに対策をSWXの指定する方法でSWXに報告し、必要に応じてその対策を実施するものとします。

第10条(所有権・ライセンス・知的財産権)

  1. 本規約及び別途締結する個別契約に基づきSWXまたは利用者が提供する資料・データ及び委託業務の成果物あるいはその過程で生じたものについての所有権・特許権・意匠権・著作権その他一切の権利は、個別契約で別段の定めがない限り、全てSWXまたは利用者に帰属するものとします。
  2. 前項の規定によりSWXに帰属する権利は、著作権法第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作権者の権利)の権利を含むものとし、本件パートナーはSWXに対し、著作権法第18条(公表権)、第19条(氏名表示権)及び第20条(同一性保持権)の権利を行使しないものとします。

第11条(利用契約締結サポート)

  1. 本件パートナーは、第6条2項に基づきSWXから委託された特定の利用者に対する利用契約締結サポートとして、SWXが当該利用者に対して提供しようとする導入支援サービスの内容及び当該利用者がSWXに対して支払う導入支援サービスの代金(以下「各種サービス料金」といいます。)につき、SWXが定める導入支援サービスの基本内容及び基本価格に従い、SWXの指定する方法でSWX・OEM先などSWXが認めたサービス提供者に対して利用者から提供された情報に基づき、見積書を作成し、SWXに提出させるものとします。
  2. 導入支援サービスの提供期間については、本件パートナーが作成する見積書に明記するものとします。なお、導入支援サービスの提供期間については、最長1年とします。
  3. 本件パートナーが利用者に対して導入支援サービスを実施するために交通費等の実費が発生する場合、あらかじめ前項に基づき本件パートナーが作成する見積書及びSWXが指定する形式での発注書にその旨及びその具体的内容を明記するものとします。
  4. 本件パートナーは、第1項に基づき本件パートナーが作成した見積書をSWXが利用者に対して送付すること、及び、当該利用者がSWXより送付された見積書の内容に同意した場合にSWXに対して導入支援サービスの発注書を送付すること、及び、当該発注書をSWXが受領した時点でSWXと利用者との間で導入支援サービス利用契約が成立することに、同意するものとします。なお、当該利用者からの発注書にも導入支援サービスの利用期間を明記するものとします。
  5. 本件パートナーは、第6条2項に基づきSWXから委託された特定の利用者に対する利用契約締結サポートを無償にて行うことを同意します。

第12条(導入支援サービス)

  1. SWXは、利用者との間で導入支援サービス利用契約が成立した後、発注書に記載された各種サービス料金を、利用者に対して請求するものとします。
  2. SWXは、SWXが予め指定された方法で利用者からの各種サービス料金が入金が確認された後、当該利用者に対する利用契約締結サポートを委託した本件パートナーに対して、当該利用締結サポートを担当した認定パートナーをして当該利用者に対する導入支援サービスを行わせることを依頼するものとし、依頼を受けた本件パートナーの受託の意思表示を以って、当該利用者に対する導入支援サービスの委託が成立するものとします。
  3. 本件パートナーは、SWXが前項の依頼をした場合、正当な事由がない限りこれを受託しなければならないものとします。また、前項の受託が成立した場合、当該利用者に対して利用契約締結サポートを実施した認定パートナーは、前項の委託に基づき当該利用者に対する導入支援サービスを開始するものとします。
  4. 本件パートナーは、特定の利用者に対する導入支援サービスの受託料として、第9条第4項に基づき検収が完了したとされる導入支援サービスを対象に、SWXが別途定める導入支援パートナー個別同意書に基づき請求書を作成し、SWXに送付するものとします。また、SWXはSWXが別途定める導入支援パートナー個別同意書に基づき、本件パートナーより作成された請求書の内容に従い支払うものとします。
  5. 利用者に対する導入支援サービスの提供期間が長期に渡るなどの理由により、本件パートナーがSWXに対して中間払いを希望する場合は、別途SWXと相談の上対応するものとします。

第13条(請求回収代行)

  1. 本件パートナーが、利用者から個別に業務を受託するなど利用者との間で個別に契約を締結する際、利用者への請求または回収について、SWX・OEM先などSWXが認めたサービス提供者が代行できるものとします。なお、当該請求回収代行にかかる手数料については、SWXが別途定める導入支援パートナー個別同意書に従うものとします。

第14条(研修講師)

  1. SWXは、認定パートナーに対して、以下の各号に定める内容の研修実施を委託することができるものとします。
    • (1)利用者に対する「SWXが提供するサービス(OEM版を含む。)」の研修
    • (2)第3条第1項第1号に従い実施されるSWX所定の研修
    • (3)その他、SWXが実施する研修
  2. 前項の場合、SWXと本件パートナーとの間の権利義務関係には、その性質に反しない限り本規約が適用されるほか、別紙1に定める研修講師規約(以下「導入支援研修講師規約」といいます。)が適用されるものとします。なお、本規約と導入支援研修講師規約との間に齟齬が生じた場合、導入支援研修講師規約が優先して適用されるものとします。

第15条(利用規約等の変更)

  1. 本件サービスの内容及び価格などの詳細及び本規約については、SWXが運営する所定のWebサイト等にて記載するものとします。SWXは、本件サービス及び本規約に関する変更に関して、予め本件パートナーに変更する旨及び変更後の本件サービス及び本規約の内容並びにその効力発生時期を当該Webサイトでの告知などSWXが定める通知方法で周知いたします。なお、SWXが変更内容を周知した後14日を経過しても本件パートナーから本件サービスを解約する旨の申し出がなかった場合、申し出を行わなかった本件パートナーは、変更事項を承諾したものとします。

第16条(損害賠償)

  1. SWXは、本件サービスの提供に関連して万一利用者及び第三者に損害(派生損害、間接損害、逸失利益を含むがこれらに限られない。)が生じた場合であっても、SWXにおいて故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
  2. 前項のSWXの損害賠償の対象範囲は、直接かつ現実に生じた損害に限り、間接的な損害、逸失利益・データ滅失による損害、第三者との契約により発生又は支払った費用・報酬・損害等は責を負わないものとします。

第17条(契約の遵守)

  1. SWX及び本件パートナーは、本契約を信義に従い誠実に履行するものとし、法律上または契約上の合理的な理由なくして、注文サービスの提供拒絶、受領拒絶、返品、値引要求、代金の支払停止、その他契約に反する行為は、これを行わないものとします。

第18条(秘密保持)

  1. SWX及び本件パートナーは、本契約に基づき知得しまたは提供される相手方、利用者及び本件パートナーの顧客の営業上、技術上の一切の情報につき、相手方の書面による事前の承諾なくして、本契約の目的以外に使用せず、複製、複写、翻案及び翻訳、並びに第三者に対する開示をしないものとします。但し、次の各号の一に該当する情報はこの限りではありません。
    • (1)開示の時点で既に公知の情報またはその後開示を受けた相手方の責によらずして公知となった情報
    • (2)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
    • (3)開示の時点で秘密保持義務または目的外使用禁止義務を負うことなく既に保有している情報
    • (4)開示された情報によらずして独自に開発した情報
    • (5)管轄官公庁もしくは法律の要求により開示された情報
  2. SWX及び本件パートナーは、本契約終了後、相手方、利用者または本件パートナーの顧客から提供された一切の情報をただちに相手方、利用者もしくは本件パートナーの顧客に返却し、または返却できないときには書面により廃棄したことを証明するものとします。
  3. SWX及び本件パートナーは、本契約終了後3年間は、第1項の規定を遵守するものとします。

第19条(情報の取り扱い)

  1. SWXは、本件パートナーが登録した情報、その他の本件パートナーがSWXに提供したすべての個人情報並びに個人番号及び特定個人情報(以下「提供情報」という。)を「個人情報及び特定個人情報等保護方針」等に基づき、適切に取り扱います。SWXは、本件パートナーからSWXに対して提供された提供情報について、情報提供を行った本件パートナー自身が利用することを許諾するものとします。また、本件パートナーは、本件パートナーからSWXに対して提供された提供情報の権利帰属に関して、SWXに対して、いかなる権利の主張及び行使も行わないものとします。
  2. SWXは、提供情報に基づき、本件パートナーに対して、当該本件パートナーにとって有用と思われる情報を送ることがあります。
  3. SWXは、SWXのサービス及び利用方法の改善のため、登録された連絡先に重要なお知らせ及びアンケートを送ることがあります。
  4. SWXは、SWXのサービス及び利用方法の改善のため、登録された情報を個人または法人が特定できないよう処理した上で、統計的に分析し、利用することがあります。
  5. SWXは、個人または法人が特定されない形式に情報を加工したうえで、SWX等が行う出版、情報配信、マーケティングその他のサービスに活用するため、提供情報を利用する場合があります。
  6. SWXは、本件パートナーが登録した情報に、明らかな誤記、法令等に違反する表現、その他SWXに対する信頼性を損なうおそれのある情報があると判断した場合、SWXの裁量により、その記載を削除または変更することがあります。

第20条(解除)

  1. 本件パートナーは、SWXの文書による承諾なしに本契約により生じる権利義務(債権債務を含みます。)の全部または一部を第三者に譲渡または担保に供してはなりません。

第21条(契約の解除、解約)

  1. SWX及び本件パートナーは、3ヶ月の予告期間をもって本契約を解約することができます。但し、本契約を解約した場合においても現に存在する権利・義務についてはその完了までなお効力が存続します。
  2. SWXまたは本件パートナーは、相手方に次の各号の事由が一つでも生じたときには、前項の規定に拘らず、本契約相手方、当事者に対し何らの催告その他の手続きを要せず、本契約及び注文書の一部もしくは全部の解除または解約をすることができるものとします。
    • (1)本契約及び個別契約の取り決めに違反し、相手方に対して催告したにも拘らず14日以内に当該違反が是正されないとき
    • (2)監督官庁から営業取消し、停止等の処分を受けたとき
    • (3)手形交換所の不渡処分を受けたときまたは支払停止状態に至ったとき
    • (4)第三者からの差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行の申立てを受けたとき
    • (5)破産または民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算手続開始の申請を自らおこないまたはなされたとき
    • (6)解散を決議しまたは他の会社と合併したとき
    • (7)財産状態が悪化しまたはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
    • (8)自らの経営または営業に暴力団(構成員及び準構成員を含みます。)または反社会的勢力を関与させ(資本による参加及び役員としての参加を含みます。)、あるいはこれらの者に資金提供したとき。もしくは自らの幹部がこれらの者と継続的な交友関係をもったとき
    • (9)その他本契約及び個別契約に基づく義務の履行が期待できないと認められる相当の事由があるとき
    • (10)上記各事項に類するとき
  3. 本件パートナーは、前項に基づきSWXより本契約を解除または解約された場合、SWXが当然に本契約に基づく本件パートナーに対する各種義務の履行を停止・中断・終了等させることができるものであることを予め了承するとともに、このことにより利用者、本件パートナーあるいは本件パートナーの顧客に損失や不都合等が生じた場合、これを本件パートナーの責任と負担により対応するものとし、SWXは一切の責任を負わないことに同意します。また、本件パートナーは、前項を理由に本件パートナーから本契約を解除または解約されたことにより、SWXにおいて損失等が発生した場合はこれを賠償しなければなりません。
  4. 本件パートナーは、第2項に基づきSWXより本契約を解除または解約された場合、SWXが、本件パートナーの顧客に直接連絡し、導入支援サービス利用契約を直接締結することができるものであることを予め了承するとともに、このことにより本件パートナーに損失や不都合等が生じた場合でも、SWXは一切の責任を負わないものであることに同意します。

第22条(期限の利益の喪失)

  1. 前条第2項により契約の解除または解約の事由が生じた場合、本件パートナーのSWXに対する一切の金銭債務は何らの手続を要せず期限の利益を失うこととし、本件パートナーはこれを直ちに支払わなければなりません。

第23条(免責事項)

  1. SWXは、導入支援サービスに係るコンピュータ・システムの点検または保守作業を定期的または緊急に行う場合、コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合、火災、停電、天災地変などの不可抗力により導入支援サービスの提供ができなくなった場合、その他、SWXが停止を必要と判断した場合には、SWXは導入支援サービスを停止することができるものとし、導入支援サービスの提供中止、停止、故障等から生じる本件パートナーの損害について一切の責任を負わないものとします。
  2. SWXのサービスを通じて本件パートナー及び認定パートナーが提供する情報については、すべて本件パートナー及び認定パートナーの責任のもとで発信されるものとし、その完全性、正確性、確実性、有効性、安全性等につき、SWXは一切の責任を負いません。
  3. SWXは、SWXまたは利用者を通じて本件パートナー及び認定パートナーが得る情報については、その完全性、正確性、確実性、有効性、安全性等につき、一切の保証をいたしません。また、それによる本件パートナー及び認定パートナーの損害についても一切の損害賠償責任を負いません。
  4. SWXが提供するサービスにおいて、本件パートナーまたは認定パートナー同士のトラブル、利用者等の第三者と本件パートナーまたは認定パートナーとの間のトラブル、その他の事項により本件パートナー及び認定パートナーに対して生じた損害について、SWXはいかなる責任も負わず、補償等も行いません。
  5. 本件パートナー、または認定パートナーの行為に関連してSWXが利用者その他の第三者から何らかの請求を受けた場合、本件パートナーまたは認定パートナーは当該請求に基づきSWXが支払った金額を賠償しなければならないものとし、SWXはいかなる責任も負わず、賠償等も行いません。
  6. SWXの責めに帰すべき事由による導入支援サービスの提供の中断、停止、利用不能または変更、認定パートナーの情報の削除または消失、または登録の取消、導入支援サービスの利用によるデータの消失または機器の故障若しくは損傷、その他導入支援サービスに関連して本件パートナーまたは認定パートナーが被った損害につき、SWXにおいて故意または重過失がある場合を除き、SWXは賠償する責任を一切負わないものとします。

第24条(疑義の解決)

  1. SWX及び本件パートナーは、本契約内容に疑義を生じたときは互いに申し出て、誠意ある協議により解決することとします。

第25条(準拠法)

  1. 本規約に関する紛争については、日本法を準拠法とし、且つこれに従い解釈されるものとします。

第26条(合意管轄)

  1. 本規約に関する一切の紛争について、その訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

2020年5月29日制定
2021年7月30日改定・施行
2023年3月31日改定


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