
青色申告って何?
「青色申告」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
フリーランスとして独立開業始めるとまず出てくる問題が「帳簿とか確定申告ってどうするの?」というという問題です。 その際に、「青色申告にするとどうもお得らしい」という噂話だけが流れるものの、多くのひとが青色申告の正確な意味を理解していないのが現状ではないでしょうか。
今回は青色申告についてその制度やメリットについて見ていきたいと思います。

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青色申告と白色申告がある
「青色」という言葉が使われていますがそもそも青い申告書があるのでしょうか。
青色申告の制度とは、源泉徴収制度などのない事業を営む者や賃貸物件のオーナー、農業に従事する方などが行う所得税の申告に関する優遇制度です。青色申告と言っても青い色の申告書を出すわけではありません。(以前は、青色申告者には青い色の申告書が送付されてきていましたが、現在は、青色申告かどうかは○印をつけることで区別しています。)
青色申告を適用する場合には、事前に「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出し、承認を受けます。対象となる所得があっても、承認を受けていない場合や対象所得がないサラリーマンが確定申告する場合の申告を一般に「白色申告」と言います。
青色申告の目的とメリット
青色申告の目的は、複式簿記による帳簿の記帳とこれに基づく正しい所得計算を行うことです。事業を営む者や不動産のオーナーなどは、サラリーマンのように源泉徴収制度がなく、これらの事業などから発生する収入に対する利益(所得)は自ら計算しなければなりません。
そのため、正しい所得を計算できるよう日々の帳簿への記帳を奨励していますが、簿記による帳簿への記帳は、多少の専門的知識を要することから敬遠されやすく、これを習慣化するには少しハードルが高いと言えます。
そこで、この複式簿記での記帳を行った場合には、さまざまな特典を設け、税額が少なくなるよう、優遇措置がとられています。いわゆる「飴と鞭」の制度です。

青色申告の最大のメリット
青色申告の最大のメリットは、何と言っても「青色申告特別控除」の制度です。
青色申告特別控除とは、青色申告者の「事業所得」や「不動産所得」から、規模に応じて65万円又は10万円の控除が取れるという制度です。つまり、事業から生じた利益のうち最大65万円までは税金がかからない非課税の枠を持てるということです。
これは、税額ベースで32,500円から最大で260,000円(65万円 控除の場合)までのメリットがありますので、かなり大きな特典といえます。特に事業所得に関しては、事業の規模に関わらず、この65万円の控除の対象となりますので、かなりの節税効果が期待できます。

そのほかの特典
青色申告のそのほかの特典として、「中小企業者の少額減価償却の必要経費算入」があります。これは、本来、固定資産として計上しなければならない10万円以上30万円未満の資産について、減価償却という方法によらず一時に費用化できるという特典です。
本来、この価格帯の高額な固定資産は、減価償却という方法により、長期間に渡って費用化されますが、青色申告者に関しては、累計300万円まで、購入時に費用化できます。
また、親族に対し事前届出により、「青色事業専従者給与」という形で給料やボーナスの支給が認められます。※白色申告の事業者についても、法定金額による少額な給与の支給は認められています。
白色申告の記帳義務化
ところで、この記帳の義務が青色申告者だけに限らず、白色申告者についても課せられることになったのはご存じでしょうか。
平成26年1月1日より、白色申告者についても記帳が義務化されており、簡便的な方法で、日々の記帳を行わなければなりません。つまり、本年度より事業を始めるにあたっては、青色申告者に限らず、すべての事業者が記帳業務を行わなければならないのです。
記帳は、処理の内容を押さえるまでのハードルは少し高いですが、1度慣れてしまえば毎日同じように整理していくだけです。どうせ記帳を行わなければならないのであれば、特典豊富な青色申告にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。 クラウドERPシステム「スマイルワークス」は、初めての記帳でも無理なくチャレンジできるよう、様々な“自動化”の仕組みが採用されています。請求書の発行などの日々の業務がそのまま記帳処理に「自動化」します。新たに事業を始めるビギナーユーザーにもさまざまなサポートで日々の記帳業務をサポートしています。クラウドERPシステム「スマイルワークス」で青色申告始めてみませんか? ※青色申告の適用を新たに受ける場合には、適用年の3月15日まで(開業年については、開業から2カ月以内)に「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。
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