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会計コラム 課税事業者から免税事業者に変更になる場合の棚卸資産に係る消費税額の調整

2023.3.17

課税事業者から免税事業者に変更になる場合の棚卸資産に係る消費税額の調整

本コラムでは、課税事業者から免税事業者に変更になる場合の棚卸資産に係る消費税額の調整についてご説明いたします。
※あくまでも一般論としての情報提供であり、税務処理の妥当性・的確性などを保証するものではありません。申告書などへの記載方法・記載内容や仕訳処理などに関しては、必ず、税務の専門家へのご確認をお願いします。

課税事業者が免税事業者となった場合には、課税事業者であった課税期間の末日において所有する棚卸資産のうち、その課税期間中に仕入れた棚卸資産に係る消費税額は、その課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額には含まれないこととされています。
なお、棚卸資産の調整対象となるのは免税事業者になる直前の課税期間中に仕入れた棚卸資産のみで、それ以前に仕入れた棚卸資産は調整対象にならない点にご注意ください。
(消費税法 第36条⑤ 基通12-6-4に該当)

詳しくは、下記の国税庁WEBサイトの公開情報を参照ください。

上記の中に、『課税事業者が免税事業者となった場合』に関する記述があります。

会計ワークスでの登録例

※具体的な税務処理については、様々な処理方法がありえます。詳しい仕訳方法などは、税務の専門家などへご確認ください。

付表2「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」
⑬欄「納税義務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における消費税額の調整(加算又は減額)額」を使用する場合の例

クラウドERP「SmileWorks」の財務会計機能(会計ワークス)にご用意している「消費税申告書」登録画面の「控除対象仕入額」タブにて、対象税率にあった『免税/課税の変更による税額調整』に登録してください。

監 修

税理士 池田 崇

税理士法人 Miznale
https://miznale.jp/

 

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ライター
株式会社スマイルワークス
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