新消費税10%仕様になる前に登録した販売の各伝票を修正する方法
2019年9月24日のリニューアル前に登録した見積伝票・受注伝票・売上伝票・見積依頼伝票・発注伝票・仕入伝票について、リニューアル後の画面で修正などする時は、新しい仕様に変換をしていただく必要があります。
伝票をコピーをした場合も、コピーした直後は編集ができないため、下記の手順で編集ができるように変換していただく必要があります。
伝票内容の確認(閲覧のみ)であれば、変換する必要はありません。
操作方法
- 該当の伝票を開きます。
対象となる伝票は見積伝票・受注伝票・売上伝票・見積依頼伝票・発注伝票・仕入伝票です。
見積一覧・受注一覧・売上一覧・見積依頼一覧・発注一覧・仕入一覧などから該当の伝票を選択します。
リニューアル前に登録した伝票をコピーした場合もコピー直後は編集ができません。
リニューアル前に登録した伝票を選択した直後は、登録画面の入力項目や選択項目はすべて動かせず、編集ができません。 - 「その他」をクリックし、「軽減税率対応伝票として編集する」を選択します。
※「取引情報」タブ・「明細」タブのどちらの画面で操作しても大丈夫です。 - 確認メッセージが表示されます。編集できる状態にする場合は、「はい」をクリックします。
- 編集できる状態になります。
入力項目や選択項目が動かせる状態になります。修正などをして「保存する」ボタンをクリックしてください。
2019年10月1日からの新消費税制度に対応にあたり、システム内部の消費税計算方法を変更しました。リニューアル前後の伝票の編集を自動で変換することができず、ご迷惑をおかけしますが、上記の手順で登録情報を新しい消費税計算方法に切り替えていただけますようお願い申し上げます。
- リニューアル前に登録したデータのまま印刷やCSVを出力することは可能です。
- リニューアル前に登録した画面で、印刷できる帳票があるときは、「印刷」ボタンがクリックできます。
- 各画面から印刷される帳票の制御については、「販売設定」>「販売基本情報」の「販売印刷設定」または「仕入印刷設定」をご確認ください。