事業者のための
“軽減税率”対策講座
適格請求書保存方式(インボイス制度)に先行対応!
2019年9月いち早く「適格請求書等保存方式」対応!
スマイルワークスなら
複雑な消費税制度も、インボイス制度も完全対応!
2019年9月の新消費税制度対応とあわせて、いち早く「適格請求書保存方式」にも対応!
また、2019年9月のリリースでは、販売ワークスの登録画面をリニューアルしています。

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軽減税率制度とは?対象商品って何?
いつから始まる?軽減税率制度の概要
2019年10月1日に行われる消費税の増税とともに、軽減税率制度は実施されます。
標準税率が10%に上がりますが、食料品などの生活必需品は軽減税率として8%のまま据え置かれます。
このような複雑な「複数税率」を採用するのには、消費傾向が生活必需品に占める割合の多い低所得者に対し、増税に対する負担を緩和する目的があります。

軽減税率の対象になるものは?
①飲食料品(酒類と外食サービスを除く)
②週2回以上発行される新聞(定期購読されるもの)
8%の軽減税率の対象になるのは上記①②です。それ以外は標準税率 10%で消費税計算します。

軽減税率の対象外となる外食サービスとは?
飲食料品には軽減税率(8%)か標準税率(10%)か判断し難いものがあります。
例えば、外食やケータリングのサービスは軽減税率の対象ではありません。それに対して、容器に入った(包装された)持ち帰り用の飲食料品は軽減税率の対象になります。
つまり、コンビニのお弁当の場合、店内のイートインスペースで食べたら標準税率(10%)になり、持ち帰って家で食べるのであれば軽減税率(8%)が適用されます。


うちの会社では、食品を扱っていないから軽減税率の対応は必要ない?
いいえ。全ての事業者に軽減税率の対策が必要です。

軽減税率対象の仕入れ、売上げが無かったとしても、贈答用の食品や、会議・接客時の茶菓の購入などにも軽減税率が適用されます。こうした場合にも複数税率の対応が必要なことに注意してください。
たとえ、軽減税率の対象品目を扱わないとしても、全ての課税事業者に軽減税率と標準税率を区分して経理をする必要があります。全ての事業者にとって対策を避けることができないと考えましょう。
事業者はどんな対応をしなければいけない?
請求書等が適格請求書等保存方式(インボイス方式)に
従来の請求書、領収書、納品書の記載事項に、「軽減税率の対象である旨」と「税率ごとに合計した対価の額」を追記する区分記載請求書等方式に2019年10月1日から対応する必要があります。
さらに加えて、「(課税事業者に対する独自の)登録番号」「税率ごとの消費税額及び適用税率」を追記する適格請求書等保存方式(インボイス方式)には2023年10月1日から対応しなければなりません。
「販売ワークス」は、2019年9月より、先行して「適格請求書保存方式」で求められる印字項目に完全対応した帳票(請求書)を発行、印刷できます。2023年10月施行時に必要な印字項目情報もすでに対応済みです!

税率ごとの記帳が必要に
日々の経理業務において、売上げや仕入れ等を税率ごとの区分を追加して記帳する必要があります。
財務会計機能「会計ワークス」も、複数税率に対応しています。
また、「販売ワークス」から「会計ワークス」へ連動させるだけで、売上げ・仕入れデータが税区分も含めて自動で仕訳されるので、経理担当者は手間なく新消費税対策することが可能です。

消費税/地方消費税の申告時にも注意
決算期の消費税申告時には、発生時期に適した割合で消費税と地方消費税を計算する必要があります。
特に気をつけたいのが、現行の消費税8%と税制改正後の軽減税率8%とでは、消費税と地方消費税の割合が異なる点です。
消費税改正のタイミングでは、消費税と地方消費税の料率が3パターン混在することになりますので十分注意しましょう。
財務会計機能「会計ワークス」の消費税申告書機能では、発生時期と商品区分に適した消費税/地方消費税を自動計算します。
複雑な設定や操作をすることなく、消費税集計表の確認や消費税申告書の出力が可能です。
