給与ワークスをご利用のお客様各位にバージョンアップのお知らせです。2014年10月17日、「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)」が公布されたのにともない、給与ワークスでの確認方法をご案内致します。詳細は記事をご確認下さい。同改正は、2014年10月20日に施行され、2014年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。※同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものは対象外です。

非課税交通費限度額の引き上げ/2014年12月第1週バージョンアップ

公開日:2014/11/14

給与ワークス

非課税交通費限度額の引き上げ

2014年10月17日、「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)」が公布され、通勤のため自動車などを使用する通勤手当の非課税交通費限度額が引き上げられました。 同改正は、2014年10月20日に施行され、2014年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。 ※同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものは対象外です。 今回、非課税交通費限度額が引き上げられた対象は、自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当になりますので、マイカー通勤、自転車通勤をしている方に限られます。 ※電車やバスなどの公共交通機関使用の非課税交通費限度額は変更がありません。 ◎国税庁ホームページ「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」 http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm

マイカー通勤、自転車通勤の社員への通勤費の支給があり、その交通費が「課税通勤費」に該当している場合の年末調整での精算方法

今回の法改正に伴い、2014年4月1日以後に支払われた通勤手当について、マイカー通勤、自転車通勤の社員への通勤費の支給がある場合は、同法改正で引き上げられた非課税交通費限度額と照らし合わせ、年末調整での精算が認められます。 ◎国税庁ホームページ資料「年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例」 http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf

給与ワークスでの確認方法

給与ワークスでは、「社員給与」内の『非課税』にて通勤費の設定を行っていただけている場合には、「賃金台帳(源泉徴収簿兼賃金台帳)」にて、課税通勤費と非課税通勤費をそれぞれ照らし合わせることで、法改正後の非課税交通費限度額との差額の確認がスムーズです。 そして、改正後の非課税限度額が遡及して適用される範囲の差額分を年末調整の「年調明細書入力」の際に、調整欄でマイナスします。 ※他の調整がある場合は、その額よりマイナスを行います。 【例】自動車通勤片道10キロメートルである場合 <非課税交通費限度額>
  • 改正前 6,500円
  • 改正後 7,100円 差額 600円
マイカー通勤(12キロメートル)の社員に支給していた交通費が7,000円だった場合、改正前の非課税限度額は6,500円であるため、500円が課税交通費として給与計算されています。 改正後の非課税限度額は7,100円に引き上げされたため、7,000円の支給であれば、非課税限度額内での支給ができます。平成26年の年末調整で遡及して精算できるのは、2014年4月以後に支払われた通勤手当になるため、例の社員の場合は、4月〜11月支給分が該当します。 12月については、給与ワークスのシステムの非課税限度額の更新日以降に給与計算が行われた場合であれば、改正後の非課税限度額で計算をいたします。 給与ワークスのシステムの非課税限度額 平成26年の年末調整の際に調整できる金額は、改正前の非課税交通費限度額が適用になっている月数分×差額=【調整額で減額】になります。 この例の場合には、
  • 4月〜11月の8カ月分
  • 改正後の非課税限度額との照らし合わせ差額は500円/月
【 8か月 × 500円 = 4,000円 】 となり、年末調整の年調明細入力画面の調整欄に、-4000 の入力になります。 年調明細入力画面 ※そのほかに調整額の入力の必要がある場合には、入力する額はその額とも調整ください。 ※「社員給与」内の『非課税』を使用しない形で、社員に交通費を支給されている場合で、課税通勤費が生じている場合は、賃金台帳では確認できないケースがあります。

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