給与ワークスをご利用のお客様各位にお知らせです。平成27年度の全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率は、例年より1カ月遅れての本年4月分(5月納付分)(※)からの適用となります。※任意継続被保険者の方は5月分(5月納付分)から変更となります。詳細は記事をご覧下さい。

健康保険・介護保険料率改定(平成27年4月)

公開日:2015/03/25

給与ワークスご利用のお客様各位 平素は、ClearWorks(給与ワークス)をご利用いただき、誠にありがとうございます。 平成27年度の全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率は、例年より1カ月遅れての本年4月分(5月納付分)(※)からの適用となります。 ※任意継続被保険者の方は5月分(5月納付分)から変更となります。 なお、雇用保険料率は、前年度から変わらず、据え置きです。

改定の内容

健康保険料率

全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率は、都道府県ごとに異なります。(今回、前年度から料率の変更がない都県もあります。) 保険料率については、下記のホームページでご確認ください。 協会けんぽ ホームページ 平成27年度保険料率:平成27年度の協会けんぽの保険料率は4月分(5月納付分)から改定されます。

介護保険料率

介護保険料率は、現行1.72%から1.58%に変更(引き下げ)となります。
改定前
改定後
介護保険料率
17.2/1000 15.8/1000
(被保険者・事業主負担分)
(8.60/1000ずつ) (7.90/1000ずつ)
※組合管掌健康保険にご加入の事業所の方は、健康保険組合に保険料率をご確認ください。

雇用保険料率

平成27年度の雇用保険料率は変更がありません。平成26年度の料率の据え置きになります。 雇用保険料率 厚生労働省 ホームページ 平成27年度雇用保険料率の告示案要綱を了承

給与ワークス:保険料率の設定・変更の方法

1.設定変更のタイミング

各料率の変更はシステムにいる自動反映ではありません。 事業者様によって、社員に支給する給与から控除する月度に違い等が生じるため、変更された料率の適用となる控除対象月の給与計算時にご変更をお願いします。
  • 健康保険と介護保険 …… 4月分健康保険料(介護保険料)5月納付分
  • 雇用保険 ………………… 4月分雇用保険料(納付方法・時期は会社による)

2.給与ワークスでの料率設定・変更場所

下記例では、東京都(一般の事業)でご紹介いたします。 ▶︎全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページで、該当する都道府県の健康保険料率をご確認します。 ▶︎ClearWorksにログインします。
  • 給与ワークスをご利用のお客様 給与ワークスの給与準備処理を実行し、変更された料率が適用される控除対象月の給与計算を行う状態にします。 (給与準備処理を行った状態で、設定画面に戻ります。)
  • これから給与ワークスを新たに導入するお客様 給与ワークスを新たに導入するお客様(給与計算を一度も行っていないお客様)は、給与準備処理を行わず、次の操作に移ります。
・[設定]画面の給与の枠にある[社会保険]をクリックします。 社会保険 ・[社会保険]画面の「健康保険 – 給与」と「健康保険 – 賞与」の欄に、健康保険料率の従業員負担分を入力します。 (例:東京都の場合 99.70(/1000)の半分となる 49.85(/1000)を入力) ・[社会保険]画面の「介護保険 – 給与」と「介護保険 – 賞与」の欄に、介護保険料率の従業員負担分である 7.90 を入力します。 ・[社会保険]画面の「雇用保険」の欄に、従業員負担分となる雇用保険料率の 5.00 を入力します。 ・[社会保険]画面の右上にある、[登録]ボタンを押して完了します。 [社会保険]画面の右上にある、[登録]ボタンを押して完了します。

お問い合わせ先

弊社直接ご契約のお客様/ヘルプデスク電話サービスご契約のお客様※ ClearWorks事務局までお問い合わせください。 販売代理店でご契約のお客様 ご契約先の販売代理店がお客様のサポート窓口になります。 ※ 販売代理店契約のお客様でも、弊社のヘルプデスク電話サービスをご契約いただいているお客様は、ClearWorks事務局にてサポートを承っています。

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