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令和2年度より65歳以上の方も雇用保険の適用対象になります

公開日:2020/03/19

SmileWorksユーザ様各位
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【給与】令和2年度より65歳以上の方も雇用保険の適用対象になります

令和2年4月1日(2020年4月1日)から、高年齢労働者(※)についても雇用保険料の納付が必要になります。(※)4月1日に満64歳以上の労働者を指します。

厚生労働省|雇用保険の適用拡大等について
~平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html

【雇用保険の加入条件】

  1. 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがある
  2. 1週間あたり20時間以上働いている
  3. 学生ではない(※)

(※)卒業見込証明書があり、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一の事業主に勤務する場合や休学中、通信教育や夜間、定時制の学生である場合は、上述2つの条件を満たすと加入対象になります。

 

社員設定の「社員給与(社会保険)」の設定をご確認ください

雇用保険の加入条件の 1 と 2 は、雇用主と社員との雇用契約の内容になり、システムに登録いただいている設定情報や過去の計算結果から、雇用保険の加入条件を判定することはできません。そのため、制度施行日にシステムで一律に65歳以上の方の加入条件を「被保険者」に切り替えられません。
大変お手数ではございますが、該当する高年齢労働者を雇用されている場合は、該当社員の2020年4月1日の勤怠日が含まれる給与計算を行うまでに、該当箇所の設定を「被保険者」にご変更いただけますようお願い申し上げます。

  1. 社員設定>社員給与(社会保険)
  2. 高年齢労働者に該当する方の現在の設定内容を確認する時は「表示」ボタン、設定を更新する時は「新規」ボタンをクリックします。
  3. 雇用保険の加入状況をご確認いただき、加入対象とする場合は、被保険者にします。

※給与システムの「社員設定」にある「社員給与(社会保険)」で、雇用保険の加入状況が「非加入」である場合は、該当社員の雇用保険料の計算は行いません。

 

参考:いつの給与から対象になるのか?

高年齢労働者の雇用保険の対象の開始日は2020年4月1日になり、同日(4月1日)の勤怠が含まれる給与計算から対象となります。

  • (1)勤怠期間:3/1~3/31 給与支給:4/15 → 対象外
  • (2)勤怠期間:4/1~4/30 給与支給:5/15 → 対象
  • (3)勤怠期間:3/16~4/15 給与支給:4/25 → 対象(※)

※(3)は、正確には3/16~3/31までの勤怠分は雇用保険の対象外、4/1~4/15の勤怠分が雇用保険の対象です(ただし、労働局に確認したところ、勤怠期間1ヶ月分に一律に雇用保険率を乗じる計算しかできない場合はやむを得ないという回答です)。
弊社システムは4月1日をまたぐ勤怠があるケースで、対象期間のみの雇用保険料計算は行えないため、対象となる勤怠分のみの雇用保険料の計算を行いたい場合は、強制入力をご活用いただけますようお願い申し上げます。

 

令和2年度の雇用保険料率について2020年3月19日時点:確定発表がまだです。→2020年3月31日確定)

令和2年度の雇用保険料率については、令和元年度と同様の率まで引き下げる法律案が国会に提出されていますが、まだ確定の発表がありませんでした(2020年3月19日11:00時点)。

厚生労働省 雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和2年2月4日提出)
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html

上記法案が成立した場合、雇用保険料率は、事実上、据え置きとなる見込みのようです。
2020年3月31日に上記の法案が成立、雇用保険料率は据え置きとなっています。

【雇用保険料率(令和2年度:令和2年4月1日~令和3年3月31日)】

 事業主負担労働者負担
(被保険者負担)
雇用保険料率合計
一般の事業6/10003/10009/1000
農林水産・清酒製造の事業7/10004/100011/1000
建設の事業8/10004/100012/1000

※弊社給与システムでの登録値は、一般の事業の場合で、事業主負担6.00、被保険者負担3.00になります。

 

給与計算に関係する保険料率について

  1. 健康保険料率・介護保険料率
    2020年2月18日、令和2年度、健康保険料率・介護保険料率の改定のお知らせをご参照ください。
    https://www.smile-works.co.jp/info/12281
  2. 雇用保険料率
    令和2年度の雇用保険料率は本お知らせの時点では、まだ確定の情報が出ておりませんでした。
    確定情報が得られ次第、ご案内いたします。
    [2020年3月31日追記]
    令和2年度の雇用保険料率は前年度から据え置きです。


    ・厚生労働省 令和2年度の雇⽤保険料率について(令和元年度から変更ありません)
    https://www.mhlw.go.jp/content/000617016.pdf
  3. 子ども・子育て拠出金の料率
    令和2年度の子ども・子育て拠出金の料率は、本お知らせの時点では、まだ確定の情報が出ておりませんでした。
    現行 0.34% から 0.36% に引き上げの見込みのようですが、確定情報が得られ次第、ご案内いたします。
    [2020年3月31日追記]
    令和2年度の子ども・子育て拠出金の料率は 0.36% で確定しました。
  4. 厚生年金保険
    厚生年金保険料は変更ありません。
    厚生年金保険料は段階的に引き上げされていましたが、平成29年9月が最後の引き上げでしたので、18.3%を労使折半します。
    SmileWorksシステム登録値はそれぞれ91.50になります。
  5. 労災保険・一般拠出金
    労災保険の料率は、平成30年度・平成31年度(令和元年度)からの変更はありません。
    労災保険は平成17年3月25日策定の「労災保険率の設定に関する基本方針」により、3ヵ年ごとに改定されるもので、前回が平成30年度でした。
    次回は令和3年度になります。

 

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今後ともSmileWorksを宜しくお願いいたします。

 

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