本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社スマイルワークス(以下「甲」といいます。)と甲が提供するサービス「SmileWorks」の利用者との権利義務関係について定めるものです。
利用者は、以下に定める本規約に同意し、甲が定める方法にて利用登録を行うものとします。
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第1条(本件サービス)
- 甲は、本規約に定める条件にて本件サービスの提供を行い、利用者は、本規約に定める条件にてこれを利用するものとします。
- 本件サービスのライセンスは、甲が有し、これを甲より利用者に対して提供するものとします。
- 本件サービスの価格、機能などの詳細及び本規約については、甲が運営するウェブサイトに記載され、新しい情報が更新され次第、当該ウェブサイトにて告知することで有効となるものとします。
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第2条(定義)
本規約において、次の用語は以下のように定義します。- 本件サービス:甲が提供するサービス「SmileWorks」を構成する各ソフトウェアサービスの総称。
- 本件オプションサービス:本件サービスに付随する、追加ユーザIDや有償サポートサービスなどのオプションサービス。
- 本件都度課金オプションサービス等:本件オプションサービスのうち、事前購入型サービス又は従量課金型サービス。
- 利用者:本規約に同意した上で、甲の定める手続きにより有償又は無償にて本件サービスを利用する法人又は個人。
- 有償利用者:本規約に同意し、甲が本件サービスの有償での利用を認めた利用者。
- 無償利用者:本規約に同意し、甲が本件サービスの無償での利用を認めた利用者。
- 試用者:本規約に同意し、甲が本件サービスを無償で一定期間試用することを認めた者。
- 本契約:第3条に基づいて成立した本件サービスの利用契約。
- 利用開始日:本契約が成立して本件サービスの利用が可能となった日。
- 証明書:クライアント用電子証明書。
- クライアントシステム:本件サービス利用のための甲が定めたシステム仕様に基づくパーソナルコンピュータやスマートディバイスなどの端末及びOS、ブラウザなどのソフトウェア、証明書など。
- 本システム:クライアントシステムからインターネットを介して接続されるサーバーシステム等本件サービスを提供するためのシステム。(甲が運営管理するものに限ります。)
- ユーザ管理者:本件サービス上で、ユーザID及びその利用権限を付与することができる特定の者。
- ユーザ:ユーザ管理者によりユーザIDを付与されて本件サービスを利用する特定の者。(1ユーザIDに対し、特定の1名の利用のみ許諾されます。)
- 連携サービス:本件サービスに付随するサービスのうち、本件サービスと連携するサービス又は甲が提携する事業者が提供するサービス。
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第3条(契約の成立)
利用者になろうとする者は、本規約に同意したうえで、甲の定める手続きにより甲に申し込むものとし、甲の承諾により本件サービスの利用契約が成立するものとします。
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第4条(利用開始)
本件サービスは、本契約が成立した日から利用開始となります。
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第5条(契約期間)
本契約の契約期間は以下の通りとなります。
- 利用開始日から、利用開始日の1年後の日付が属する月の末日(以下「契約期間の末日」といいます。)までとなります。
- 前項の契約期間の末日が経過した場合、契約期間内に第25条(解約・解除)における解約又は解除が成立していない限りにおいて、契約期間がさらに1年間延長され、以後も同様とします。
- 甲が、無償利用者に対して、利用継続を行わない旨を甲が定める方法によって通知した場合、無償利用者との本契約は通知の日から3か月を経過した日を以て終了します。この場合、無償利用者は前述の甲からの通知を受け、甲の指定する手続きを経た上で有償利用者となることができるものとします。無償利用者が甲指定の手続きを経て有償利用者とならない場合、本契約は終了するものとします。
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第6条(対価)
- 甲は、本件サービスの利用料金(以下「本件サービス利用料金」といいます。)に消費税及び地方消費税を加えた額を以下の各号に定める方法で利用者に請求し、利用者はこれを甲に支払うものとします。なお、支払いにかかる手数料等の費用は、利用者の負担とします。
- (1)本件サービス利用料金は、甲の指定するホームページ上で公開されるものとします。
- (2)本件サービス利用料金は、月次単位で発生するものとし、利用者が月の途中で本契約を解約等した場合でも、利用者は、請求対象となる月にかかる本件サービス利用料金1か月分の利用料金を支払う必要があります。
- (3)本件サービスの初期費用は、原則として利用開始日の前月末日までに支払うものとします。ただし、別途、無償利用者及び試用者が有償利用者となる場合には、甲が定める期日までに支払うものとします。
- (4)本件サービスの利用料金は、原則として利用開始日の属する月の翌々月分から請求対象となります。利用者は、請求対象となる月にかかる本件サービス利用料金を、当該請求対象月の前月末日までに支払うものとします。ただし、別途、無償利用者及び試用者が有償利用者となる場合には、甲が定める期日までに支払うものとします。
- (5)前項の定めにかかわらず、本件オプションサービスの利用料金は、本件オプションサービスの利用を開始した日の属する月の翌月分から請求対象となります。本件オプションサービスの利用料金の支払期日は前項に準ずるものとします。
- (6)前項の定めにかかわらず、本件都度課金オプションサービス等の利用料金は、本件都度課金オプションサービス等の利用を開始した日の属する月から請求対象となります。利用者は、請求対象となる月にかかる本件サービス利用料金を、当該請求対象月の翌月末日までに支払うものとします。
- (7)本件都度課金オプションサービス等のうち、事前購入型サービスの利用料金は、甲が定める購入単位に応じて決定されますが、購入分のうち利用されていない分にかかる料金は、甲により別段の定めがあるものを除き、原則として翌月以降に残高として繰り越されます。ただし、当該残高は解約とともに消滅します。
- 本件サービス利用料金の支払方法及び支払条件は、甲が指定する方法に従うものとします。ただし、利用者が本件サービスを甲の認定パートナー又は販売代理店(以下「認定パートナー等」という。)より申し込みを行った場合は、利用者にかかる本件サービス利用料金の支払方法は、甲の認定パートナー等より指定される方法で支払うものとします。
- 甲は、自らの責に帰すべき事由なく、利用者から支払期日までに支払いがなされなかった場合は、利用者に対して支払期日の翌日から支払完了日の前日までの日数に応じ、支払遅延金額に対して年14.6パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として請求することができるものとし、利用者は、これを甲に速やかに支払うものとします。
- 本契約の終了、解約又は解除後も、未払分の対価に関しては、本条の規約は有効とします。
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第7条(試用)
- 試用者になろうとする者は、甲の別途定める手続きにより甲に申し込むことにより、無償にて本件サービスを一定期間試用することができるものとします。また試用者は、本規約の定めにしたがって本サービスを試用することに同意します。ただし、試用者は甲が定める一部オプションサービスは試用できない場合があることを予め同意するものとします。
- 本件サービスの試用期間は、甲が試用者に別途提示しない限り、試用を開始した月の翌月末までとします。
- 試用者が甲の定める試用期間内に甲の定める方法にしたがって甲に対して試用停止の申込を行わない場合、試用期間終了日の翌日を利用開始日とし、当該試用者を利用者として本契約が成立するものとします。
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第8条(利用の当事者)
- 利用者は、自身が全ての責任をもって管理可能なユーザ以外に、本件サービスを利用させないものとします。またユーザに発行された各ID及びパスワード等(PIN及びパスフレーズを含むが、これに限定されません。)に関する一切の管理責任は、利用者に帰属します。利用者は、各ID及びパスワード等が漏えい又はそのおそれがあることを把握した場合は、速やかに甲に通知するものとします。なお、ユーザに発行されている各ID及びパスワード等を使用して行われたいかなる行為も、これらの帰属する利用者による行為とみなされます。
- ユーザに発行された各IDは、特定の1名の利用のみ許諾され、他の者が利用する場合には、他のIDを使用するものとします。複数の者による同一IDの利用等の不正利用が発覚した場合には、不正利用が行われた日の属する月より、本件サービスのユーザIDの追加料金が発生するものとし、不正利用が行われた日の属する月の翌月末日までに支払いがなされなかった場合は、前条に定める遅延利息が発生するものとします。
- 前項の場合において、利用者が無償利用者である場合には、甲は、何らの催告も要せず即時に本契約を解除できるものとします。
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第9条(利用者の義務)
- 利用者は、本件サービスを利用する場合、甲が規定する要件を満たすクライアントシステムを利用して、甲の運営管理する本システムにアクセスするものとします。なお、クライアントシステム及び通信環境及び設定等は、利用者の負担で具備するものとします。
- 利用者は、ID・パスワード等を第三者に貸与又は開示しないものとし、使用する端末にウィルス対策ソフトを導入する等、利用者自身の責任において適切に管理するものとし、また利用者は、ID・パスワード等の紛失、漏えいや不正アクセスの懸念がある場合は、直ちに甲の事務局又はサポート窓口まで連絡するものとします。ただし、クライアントシステムに起因する問題又はID・パスワード等の詐称などに起因する問題などは全て利用者の責任において解決するものとし、甲は何ら責任を負わないものとします。また利用者は、本件サービスを利用して行ったデータの全てを、自らの責任において記録を取り、保存及び管理するものとします。
- 利用者は、利用者・ユーザ又はユーザ管理者に関する登録情報(会社名、本社住所、法人番号、担当者氏名、部署名、役職名、連絡先メールアドレス、連絡先電話番号及びFAX番号、その他利用申込時に登録した事項)に変更があった場合は、速やかに甲所定の方法により甲へ変更届を出すものとします。利用者は、前述の変更届の提出を怠った場合、甲からの通知又は送付書類が変更前の連絡先に到達、延着又は不到達となっても、何ら異議申し立てをしないものとします。
- 利用者は、前各項に違反し甲に損害を与えたときは、甲に対し損害賠償の責任を負うものとします。また利用者が前各項に違反し、他の利用者に損害を与えたときは、当該利用者は損害を受けた利用者に対し損害賠償の責任を負うものとし、甲は、損害を被った利用者に対し何らの責任を負わないものとします。
- 利用者は、甲の求めに応じ、本件サービスの利用に関するヒアリング調査及びアンケート調査等に協力するものとします。
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第10条(データ・バックアップ・ログの利用・管理・保管)
甲は、利用者の本件サービスに関する各種情報のデータ又はバックアップやログなどの通信記録、その他利用者の情報等(以下「利用者データ等」という。)(ただし、通信情報は除きます。通信情報の取扱いについては、第23条(提携サービスの利用に関する情報の取り扱い)にて定めます。)を管理又は記録して一定期間保管することがありますが、その義務を負うものではありません。ただし、甲は、別途定めるSLA(Service Level Agreement)により規定する場合は、そのSLAにしたがって運用管理を行うものとします。
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第11条(利用ができない場合)
利用者は以下の各号に定める場合において、本件サービスを利用できない場合があることを予め承諾します。なお、甲は、それにより利用者に損害が発生した場合において、一切責任を負わないものとします。
- 本規約において利用が制限されている場合。
- 不可抗力(法令若しくは行政による規制、ストライキその他の労働妨害、暴動、通商禁止令、革命、戦争、サボタージュ、交通障害、又は地震、火災、洪水などの自然災害、あるいは通信障害、電源の調達不能、インターネット上障害や仕様による制約、利用者の環境などに依存する個別の事象など、その他甲の支配下にないあらゆる事由若しくは事態)により本件サービスの利用に必要な電磁情報の電子的転送又は読み取りが正常に行われない場合。
- 甲が技術的あるいは運用上緊急に本システムを停止する必要があると判断した場合。
- 利用者が本規約に違反した場合。
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第12条(ソフトウェア・ID等の使用及び管理に関する免責)
- 甲は、利用者によるコンピュータ操作ミス、クライアントシステムの誤使用、その他利用者のコンピュータネットワークの誤った利用、あるいは甲が規定する仕様に沿わないクライアントシステム等に起因して生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとします。
- 甲は、利用者によるユーザID、パスワード等(PIN、パスフレーズを含むが、これに限定されません。)の誤使用又は無権限の使用又は管理に起因して生じたいかなる損害に対しても、一切責任を負わないものとします。
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第13条(メンテナンス等によるサービスの一時停止)
- 利用者は、本件サービスに関するシステム維持、セキュリティ管理等のメンテナンス作業等を理由に、本件サービスの利用に関する処理の全部又は一部が一時停止されることがあることについて予め承諾します。なお、甲は、定期メンテナンス又は通常メンテナンスなどが必要な場合には、利用者に対して原則14日以上前に事前に通知するものとしますが、不定期又は緊急メンテナンスの場合には、利用者への事前通知を実施予定日まで14日より短い期間に通知する場合や事後に通知する場合があります。
- 甲は、前項に定める一時停止を理由に何らの損害賠償責任を負うものではありません。
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第14条(利用規約の変更)
本利用規約を変更する場合は、第1条(本件サービス)に則り、予め利用者に変更する旨及び変更後の利用規約の内容並びにその効力発生時期を第15条(利用者に対する通知)が定める通知その他の方法で周知いたします。なお、甲が変更内容を通知した後14日を経過しても利用者から本件サービスを解約する旨の申し出がなかった場合、申し出を行わなかった利用者は、変更事項を承諾したものとします。
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第15条(利用者に対する通知)
- 利用者に対する通知は、甲の判断により以下のいずれかの方法で行うことができるものとします。
- (1)甲の管理するサーバに掲示する方法による場合、本件サービスのウェブサイトに掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって利用者に通知が完了したものとみなします。
- (2)電子メールにより通知する場合、利用者が本件サービス利用申込の際又はその後に甲に届け出た利用者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信して行います。この場合は、利用者の電子メールアドレス宛に送信した時をもって利用者に通知が完了したものとみなします。
- (3)FAXを利用する場合、利用者が本件サービス利用申込の際又はその後に甲に届け出た利用者のFAX番号宛にFAXを送信して行います。この場合は、利用者のFAX番号宛にFAXを送信した時をもって利用者に通知が完了したものとみなします。
- (4)郵送により通知する場合、利用者が本件サービス利用申込の際又はその後に甲に届け出た利用者の所在地宛に郵送します。この場合は、利用者の所在地宛に郵送した時をもって利用者に通知が完了したものとみなします。
- (5)その他、甲が適切と判断する方法(利用者が本件サービス利用申込の際又はその後に甲に届け出た利用者の電話などを利用した緊急連絡など)で通知を行うことがあります。
- 利用者が本件サービスを甲の販売代理店又は認定パートナーより申し込みを行った場合は、甲の販売代理店又は認定パートナーに前項の方法により通知した時をもって利用者に通知が完了したものとみなします。
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第16条(一般的禁止事項)
利用者は、本件サービスの利用に際して以下の行為を行わないものとします。
- 甲への申込届、変更届、登録フォーム等に、不実の記載をすること。
- ユーザ又はユーザ管理者のユーザID及びパスワード等(PIN、パスフレーズを含むがこれに限定されない)を漏洩し、またユーザ又はユーザ管理者にこれを漏洩させること。
- 不正アクセス又は攻撃及びそれに類似するアクセスや利用行為。
- ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は書き込む行為。
- 本契約に基づき甲から貸与又は提供されたものを第三者に貸与、譲渡、担保設定、又は使用させること。
- 本契約に基づき甲から貸与又は提供されたものを複製、改変、編集、頒布等する行為。また、これをリバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等により解析する行為。
- 甲又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害し、又は侵害するおそれのある行為。
- 本契約に基づき甲から貸与又は提供されたものを悪用すること、又は甲が許諾した以外の目的で使用すること。
- 甲又は第三者を誹謗、中傷し又は名誉・信用を傷つける行為、又はプライバシーを侵害する行為。
- 甲又は第三者の財産を侵害し、又は事業・営業活動を妨害する行為。
- その他法令に違反し、又は公序良俗に反する行為。
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第17条(権利帰属)
- 本件サービスの提供に際して甲が利用者に貸与又は提供するソフトウェア等のプログラム又はその他の著作物(本規約、本件サービスのオペレーションマニュアル等を含みます。)に関する著作権(著作権法第27条及び第29条の権利を含みます。)並びに著作者人格権、特許権、意匠権、商標権及びパブリシティ権等は、甲を含む正当な権利を有する第三者に独占的に帰属し、利用者は、当該権利者の許諾する範囲でこれを使用することができるものとします。
- 本条の規約は本契約の終了、解約、又は解除後も有効とします。
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第18条(保証)
- 甲は、推奨環境において機能するよう合理的な範囲で最大限努力するものとしますが、本件サービスに関して、明示黙示を問わずその他一切の保証(本システムにバグ、その他の瑕疵・不具合がないこと、本システムにウィルスの感染がないこと、本システムへの不正なアクセス又は本件サービスの不正な利用を完全に防止できること、本システム及び本件サービスが常時利用可能であること、データの喪失がないこと、本件サービスが利用者の特定の目的に適合すること、本件サービスが利用者の事業に役立つこと、本件サービスにおいて提供する情報の正確性等を含みますが、これに限りません。)をするものではないものとします。
- 本件サービスの連携先のサービス(以下「連携サービス」という。)に関しては、原則として連携サービスを提供する事業者の規定により運用されるものとします。甲及び甲の提携先は、連携サービスに関して、明示黙示を問わずその他一切の保証をするものではないものとします。
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第19条(免責)
- 甲は、本件サービスの利用その他本件サービスに関連して万一利用者及び第三者に損害が生じた場合であっても、利用者が有償利用者である場合であって甲及び甲の業務受託者において故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
- 本サービスにおける甲以外の第三者がウェブサイト又はアプリケーション・ソフトウェアを介して運営するサービス(以下「第三者サービス」といいます。)との連携に関して、利用者又はユーザは、自己の責任において、第三者サービスを利用するものとし、第三者サービスとの連携に起因する当該サイト・サービスの運営者又は第三者との間での紛争その他一切の債権債務関係について、自己の責任と費用で解決するものとし、甲に何ら迷惑をかけず、またこれにより甲が被った損害(弁護士費用を含みます。)を補償します。
- 本条の規約は、本契約の終了、解約又は解除後も有効とします。
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第20条(損害賠償責任)
- 甲は、第19条(免責)第1項に基づいて責任を負う場合においては、現実に発生した通常かつ直接の損害の範囲において利用サービス料金の2か月分を上限として賠償する責任を負うものとし、データの喪失、逸失利益、間接損害、又は予見の有無を問わず特別損害については一切の責任を負わないものとします。
- 本条の規約は、本契約の終了、解約又は解除後も有効とします。
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第21条(権利義務譲渡)
利用者は、本規約に定める権利義務を第三者に譲渡又は担保に提供することができないものとします。
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第22条(情報の取り扱い)
- 甲は、利用者、ユーザ又はユーザ管理者に関する個人情報、個人番号及び特定個人情報(以下、個人番号及び特定個人情報を合わせて「特定個人情報等」といいます。)並びに各種利用者情報の取り扱いについては、甲が別途定めたうえ自らのウェブサイトで公開する個人情報及び特定個人情報保護方針又はプライバシーポリシーに準拠するものとします。
- 甲は、原則として利用者による本件サービスの利用に関して得た個人情報、及び特定個人情報等について利用者の事前承諾なしに当該情報を第三者に提供しません。
- また甲は、利用者データ等を集計又は分析をするなどして、本件サービスの改善・向上及び関連サービスの開発・提供又はその改善など、甲の事業展開の目的又は与信判断や信用評価などの目的で活用することがあります。また、甲は、利用者が識別又は特定できないように加工した上で、統計処理を行い分析・集計した情報(以下「統計情報」という。)を第三者に有償又は無償にて提供することがあります。
- ただし、甲は、利用者による当該情報の開示請求を受けるものではありません。
- 利用者は、甲が裁判所、捜査機関その他の国家機関又は地方自治体から正当な手続きに基づいて情報の開示を要求された場合には、利用者の本件サービス利用に関する情報をこれらの機関に開示する場合があることを予め承諾します。
- 本条の規約は、本契約の終了、解約、又は解除後も有効とします。
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第23条(連携サービスの利用に関する情報の取り扱い)
- 甲は、本件サービスの連携サービスを通じて得た情報(以下、「提携サービス情報」という。ただし、通信情報は除きます。)の取り扱いに関しては前条の規定と同様とします。
- 連携サービスの提供事業者は通信情報を、利用者の事前の承諾なく第三者に開示又は漏えいしません。また、甲及び連携サービスの提供事業者は、以下の各号に定める場合を除き、通信情報を閲覧しません。
- (1)連携サービスの障害対応又はメンテナンス等に必要な場合。
- (2)第16条(一般的禁止事項)への該非判断又は該当行為があった場合の対応に必要な場合。
- (3)本件サービス利用料金の請求に必要な場合。
- (4)本件サービスの利用契約の終了、解約時の対応に必要な場合。
- (5)法令又は正当な権限を有する行政機関等の要請に応じるために必要な場合。
- 第1項の規定にかかわらず、甲及び連携サービスの提供事業者が、必要であると判断した場合、当該情報の開示、漏えい等を防止し、秘密を保持させるための適切な措置を講じた上で、メンテナンス作業等を委託した第三者に通信情報を閲覧させることがあります。また、連携サービスの提供事業者は、有償利用者の甲に対する債権債務の特定又は利用料金の回収に必要な場合は、有償利用者の事前の承諾を得ることなく、必要な範囲で金融機関等に対して当該情報を開示又は提供することができるものとします。
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第24条(銀行法に基づく電子決済等代行業に係る表示等)
本件サービスにおける銀行法及び銀行法施行規則に基づく電子決済等代行業に係る表示は以下のとおりです。
- 電子決済等代行業者の商号、名称及び住所
- 商号:株式会社スマイルワークス
住所:〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-8-16 平田ビル7階 - 電子決済等代行業者の権限に関する事項
- 会員からの同意を得た上で、連携先金融機関口座の情報参照及び振込依頼・振込指図の伝達を行います。
- 当社は電子決済等代行業者としての業務を行うものであり、連携先金融機関を代理する権限を有しません。
- 当社が行う電子決済等代行業者としての業務は、連携先金融機関が行うものではありません。
- 電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
- 弊社の電子決済等代行業の実施に際して、会員において損害が発生した場合は、弊社は、速やかに原因を究明し、当該損害がお客様の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客様に当該損害を賠償又は補償いたします。
- ただし、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、弊社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、補償を行うものとします。
- なお、連携先金融機関との損害賠償に関する契約内容は、連携先金融機関との契約締結後速やかに開示致します。
- 電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
- 東京都千代田区神田猿楽町2-8-16 平田ビル7階
info@smile-works.co.jp - その他内閣府令で定める事項
- 電子決済等代行業の登録番号:関東財務局長(電代)第19号
- 電子決済等代行業該当サービスの手数料:以下のとおりです。
- サービス料金内に含む https://www.smile-works.co.jp/price
- 一号業務(為替取引の指図伝達)における上限額:設定しておりません。
- 契約期間及び中途解約時の手数料等の取扱い:無料サービスについては、特段の契約期間の定めはありません。有料サービスについて、契約期間の半ばでお客様が解約を行った場合、当該契約期間分の利用料金をお支払い頂きます(当該契約期間終了までは有料サービスを利用することが可能となります)。
- 利用者に係る識別符号の取得有無:同期口座の選択画面において「API」と明記のない金融機関については、識別符号を取得する形(所謂スクレイピング方式)にて、電子決済等代行業を実施しております。
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第25条(解約・解除)
- 利用者は、本契約の終了及び本件サービスの利用の全てを解約する場合、甲指定の手続きにて甲に通知するものとし、当該通知を受領した日が属する月の翌月末日をもって、本契約の終了及び本件サービスの解約するものとします。ただし、甲による別段の定めがあるものを除きます。
- 利用者は、本件オプションサービス等の一部機能また一部サービス等の利用を解約する場合、甲指定の手続きにて甲に通知するものとし、当該通知を受領した日が属する月の翌月末日をもって、本件サービスの解約ができるものとします。ただし、甲による別段の定めがあるものを除きます。
- 利用者は、本契約の解約、解除後直ちに、本契約に基づき甲より貸与又は提供されたものを、甲の指示に従い返還又は廃棄するものとします。
- 利用者又は甲に本規約に定める条件の違反、その他本契約を継続しがたい重大な事由が生じた場合には、相手方は、書面による通知をもって、相当期間を定めてその是正を催告するものとし、かかる期間内に是正されない場合には本契約を解除できるものとします。
- 前項にかかわらず、利用者が第16条(一般的禁止事項)に違反した場合、甲は、何らの催告も要せず即時に本契約を解除できるものとします。
- 利用者又は甲が、以下の各号の何れかに該当するに至ったときは、相手方は、何らの催告を要せずに即時に本契約を解除できるものとします。
- (1)自己振出の手形又は小切手が不渡り処分となり支払停止事由が発生したとき。
- (2)その資産の一部又は全部に対して差押え、仮処分、又は競売の申立てを受けたとき。
- (3)破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始の申立て又はその他財産状況が著しく悪化し、若しくはそのおそれがあると認められる相当な事由があったとき。
- (4)解散の手続きを開始したとき、又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき。
- (5)自らの経営又は営業に、暴力団(構成員及び準構成員を含みます。)又は反社会的勢力を関与(資本による参加及び役員としての参加を含みます。)させた、あるいはこれらの者に資金提供したとき。又は、自らの幹部がこれらの者と継続的な交友関係を持ったとき。
- 利用者又は甲いずれの当事者も、不可抗力(法令若しくは行政による規制、ストライキその他の労働妨害、暴動、通商禁止令、革命、戦争、サボタージュ、交通障害、又は地震、火災、洪水などの自然災害、あるいは通信障害、電源の調達不能、インターネット上障害や仕様による制約、利用者の環境などに依存する個別の事象など、その他甲の支配下にないあらゆる事由若しくは事態)に起因する、本規約に定める義務の全部又は一部のいかなる不履行若しくは履行遅滞についても責任を負わないものとします。上記のいずれかの事由ないし事態が継続して30日を越える場合は、いずれの当事者も書面の通知により本契約を解除することができるものとします。
- 前7項のいずれにも該当せずに甲が本契約の解約を望む場合、甲は、事前にその旨を利用者に通知し、本契約を解約することができるものとします。
- 第4項又は第6項に該当する場合で、利用者の責に帰すべき事由により本契約が解除されたとき、又は第5項若しくは第7項のいずれかに該当して本契約が解除又は解約されたときは、利用者は、当然にして期限の利益を失い、本契約の対価、その他甲に対する一切の債務を、直ちに甲に現金にて支払うものとします。なお、暦月の途中で本件サービスの利用が終了した場合も、サービス利用料金は、当該月1か月分が課金されるものとします。
- 第4項又は第6項に該当する場合で、甲の責に帰すべき事由により本契約が解除されたときは、利用者は、本件サービスの当該月分のサービス利用料金の支払いを免除されるものとします。なお、すでに利用者から甲へ支払い済みの場合、甲は、当該サービス利用料金を速やかに利用者に返金するものとします。
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第26条(分離可能性)
本規約の一以上の条項が司法の決定により、無効あるいは履行不能であると宣言された場合であっても、その他のいかなる条項の有効性ないし履行可能性は何らの影響も受けないものとします。無効あるいは履行不能と宣言された条項は、法令に従い利用者及び甲の当初の意図を反映した条文に変更するものとします。
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第27条(信義則)
本規約に定めのない事項又は本規約の条項の解釈等についての疑義が生じた場合は、利用者及び甲の間にて誠意をもって協議し、信義に則して解決するものとします。
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第28条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
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第29条(裁判管轄)
本件サービスに関する訴訟及び調停については、東京地方裁判所をもって合意上の管轄裁判所とします。
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第30条(附則)
平成22年1月31日制定・施行
平成25年9月4日改定
平成25年12月17日改定
平成27年7月17日改定 平成27年8月1日施行
平成30年7月17日改定 平成30年7月23日施行
平成31年2月6日改定・施行
令和元年7月16日改定 令和元年8月1日施行
令和2年10月1日改定・施行
令和3年6月21日改定・施行
令和5年1月17日改定・施行