令和8年度税制改正に伴うインボイス制度対応のお知らせ

公開日:2026/09/14

令和8年度税制改正により、適格請求書発行事業者以外の事業者から行った課税仕入れに係る仕入税額控除の経過措置について、控除割合が段階的に見直されます。
これに伴い、SmileWorksでは法令改正に対応するため、会計機能の改修を実施します。

令和8年度税制改正による非適格事業者からの課税仕入れの改正内容

適格請求書発行事業者以外の事業者(非適格事業者)からの課税仕入れについては、一定期間、仕入税額の一部を控除できる経過措置が設けられています。そして今回の改正により、2026年10月1日以降、控除割合が段階的に変更されます。

対象期間 仕入税額控除の割合
2023年10月1日~2026年9月30日 80%
2026年10月1日~2028年9月30日 70%
2028年10月1日~2030年9月30日 50%
2030年10月1日~2031年9月30日 30%
2031年10月1日以降 控除対象外

今回の改修内容

改修実施日

本改正を受けまして、下記日時にシステム改修を実施します。

■2026年9月24日(木)早朝

本改修リリースにあたって、お客様にご利用いただいている環境の停止時間は発生いたしません。

主な改修内容

1.仕訳日付に応じた控除割合の自動判定

適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れを登録した場合、仕訳日付に応じて控除割合を自動的に判定します。
例えば、同じ非適格事業者からの仕入れであっても、
・2026年9月30日までの仕訳:80%控除
・2026年10月1日以降の仕訳:70%控除
で消費税額を計算します。

※2026年9月24日改修時点で2028年10月1日以降の日付となる仕訳がすぐに発生することはございませんが、今回の改修で先々の控除割合(50%、30%)についても仕訳日付を基準として判定します。

2.控除対象仕訳への摘要の自動設定

振替伝票などで仕訳伝票を登録する際、該当の仕訳内容が非適格事業者の内容である場合は、摘要欄に控除対象であることを示す文言を自動的に設定します。

【摘要欄に自動挿入となる文言】
・2026年10月1日~ 70%控除対象
・2028年10月1日~ 50%控除対象
・2030年10月1日~ 30%控除対象
・2031年10月1日~ 自動挿入される文言はありません

【摘要欄へ文言が自動挿入されるタイミング】
(1)2026年10月1日以降の日付での仕訳の新規登録
(2)2026年10月1日以降の日付で「適格」チェックの切り替えを行った場合
※登録済みの仕訳伝票で上述の「適格」チェックの切り替え以外の編集では自動挿入は実施されません。

3.仕訳日付変更時の消費税額再計算

振替伝票などで、既存仕訳の日付を変更したことにより控除割合が変わる場合、消費税額を再計算するか確認するメッセージを表示します。
例えば、2026年9月30日(80%控除)の仕訳を、2026年10月1日(70%控除)へ変更した場合、仕訳の日付の判定から70%控除で消費税額を再計算してよいか確認するメッセージが表示されます。
※確認メッセージで「キャンセル」をご選択の場合は消費税の再計算はせず、変更前の消費税額を保持します。

4.各種仕訳登録・連動機能への対応

今回の改修の対象機能は下記になります。仕訳の日付に応じて控除割合が適用されます。
・振替伝票
・単一仕訳
・現預金出納帳
・仕訳インポート
・販売連動
・かんたん会計
・口座明細からの自動仕訳
・配賦連動
・経費精算
・支払請求

5.消費税集計表の対応

消費税集計表について、適格請求書発行事業者以外からの仕入れを控除割合ごとに集計行を分ける変更となります。
画面表示だけでなく、印刷およびCSV出力についても同様に対応します。これにより、会計期間内に複数の控除割合の取引が存在する場合でも、それぞれを区分して確認できます。

お客様にご確認いただきたいこと

今回の対応に伴い、基本的にお客様側でシステム設定などの変更をしていただく必要はありません。
適格請求書発行事業者以外(非適格事業者)からの課税仕入れを登録する際は、これまでと同様に、対象の仕訳について適格・非適格を正しく設定・登録してください。

前述の通り、控除割合は仕訳日付をもとに判定しますので、正しい仕訳日付を登録してください。
2026年9月24日の本改修リリース以前に、2026年10月1日以降の仕訳の登録がある場合で、その仕訳が適格請求書発行事業者以外(非適格事業者)からの課税仕入れである場合は、表示される確認メッセージ等にしたがい、消費税額の再計算を行っていただけますようお願い申し上げます。

消費税集計表は仕訳データから集計しています。そのため、70%控除が発生しているはずなのに70%控除分で集計されない等の場合は、2026年10月1日以降の日付の非適格事業者の仕訳伝票のご確認をお願い申し上げます。

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