導入支援サービス規約
本規約は、株式会社スマイルワークス(以下「SWX」といいます。)と「SWXが提供するサービス(OEM版を含む。)」の導入支援サービスの利用者との権利義務関係について定めるものです。
(定義)
本規約において、次の用語は以下のように定義します。
(1)「利用希望者」:本件サービスの利用者になろうとする者(2)「利用者」:SWXと本件利用契約を締結した者
(3)「本件利用契約」:本規約及びSWXが別途定める導入支援サービス申込書(同意書)をもって申込みされる利用契約
(4)「本件パートナー」:SWXが認定する導入支援パートナー
(5)「SWX・本件パートナー」:SWX又は本件パートナー
(6)「本件サービス」:導入支援サービス
第1条(導入支援サービスについて)
- 導入支援サービスとは、「SWXが提供するサービス(OEM版を含む。)」の導入において「導入コンサルティング、基本操作指導、導入設定支援」などの各種導入支援サービスを総称するものです。SWXは、本件利用契約に定める条件にて、SWX・本件パートナーより本件サービスの提供を行い、利用者は、本規約に定める条件にてこれを利用するものとします。
第2条(本件利用契約の成立・契約期間)
- 本件利用契約は、利用希望者が本規約へ同意した上で、SWXが定める手続きによりSWXに問い合わせを行い、第4条に基づきSWX・本件パートナーが利用希望者に対して見積を送付します。利用希望者がSWX・本件パートナーが指定する形式の発注書を用いて発注し、これをSWX・本件パートナーが受領した時点で、SWXと利用希望者間で成立するものとします。SWXが申し込みを承諾しない場合には申し込みを受領してからSWXの5営業日以内に通知するものとします。
- 契約期間は、契約締結日から第6条に基づき本件サービスが完了するまでとします。
第3条(業務の委託)
- SWXは、本件サービスに関する業務の一部又は全部を、本件パートナーに委託することがあります。
- 前項の場合、本件サービスの遂行に当たり、本件パートナーは利用者と直接連絡を取り、情報共有などの実施に当たるものとし、利用希望者ないし利用者はそれに合意し、SWX及び本件パートナーに必要な協力を行うものとします。
第4条(本件サービスの料金の決定)
- SWXが利用希望者から本件サービスに関する問い合わせを受付けた後、SWX・本件パートナーは、利用希望者に対して、本件サービスに必要な情報提供を依頼し、提供いただいた情報に基づき見積を作成し、利用希望者に対して当該見積を送付します。
- 第3条第1項に基づき、SWXが本件サービスの一部又は全部を本件パートナーに委託する場合で、本件パートナーが利用者に対して本件サービスを実施するために宿泊交通費等の実費が発生するときは、あらかじめ本件パートナーと利用希望者の間で取り決めるものとします。
- 利用希望者は、第1項で送付された見積により提示された本件サービスの内容及び見積価格などの各種条件に同意した場合に、SWX・本件パートナーが指定する形式での発注書を送付するものとし、当該発注書をSWX・本件パートナーが受領した時点で、本件利用契約が成立するとともに、本件サービスの料金が決定されるものとします。
- 利用希望者が第3項で送付した提供情報に不備があり、希望する本件サービスが提供できなかった場合は、別途修正作業費用を請求する場合があります。
第5条(料金の請求・支払及びサービス開始)
- 本件サービスの利用料は、SWX・本件パートナーから利用者に対して請求するものとします。
- 本件サービスの利用料は原則前払いとし、利用者は利用料全額を指定の銀行口座へ振込にて支払うものとします。
- SWX・本件パートナーは、利用者からの本件サービスの利用料の入金確認後に本件サービスの提供を開始するものとします。
第6条(導入支援サービスの検収)
- SWX・本件パートナーは、本件サービスの提供が完了次第、利用者に対して本件サービスの完了報告をすることとし、利用者は本件サービスの検収が完了したことを証するために、SWX・本件パートナーが指定する形式で検収書等を提出するものとします。
- 利用者から本件サービスの実施内容の不備に関する申告が、完了報告が行われた日から5営業日以内に無い場合、利用者の検収は完了したものとみなします。
第7条(利用希望者及び利用者の義務)
- 利用希望者は、SWX・本件パートナーの求めに応じ、本件サービスの利用に関するWeb会議などによるヒアリング調査及び本件サービスの提供に必要な情報の提出などに協力するものとします。
- 利用者は、本件サービスを利用して作成されたデータの全てを、自らの責任において記録を取り、保存及び管理するものとします。
第8条(権利義務譲渡)
- 利用者は、本件利用契約に定める権利義務を第三者に譲渡又は担保に提供することができないものとします。
第9条(利用規約等の変更)
- 本件サービスの内容や価格などの詳細及び本規約については、SWXが運営する所定のWebサイト等にて記載するものとします。SWXは、本件サービスや本規約に関する変更に関して、あらかじめ利用者に変更する旨と共に変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を、当該Webサイトでの告知などSWXが定める通知方法で周知いたします。なお、SWXが変更内容を周知した後、14日を経過しても利用者から本件サービスを解約する旨の申し出がなかった場合、申し出を行わなかった利用者は、変更事項を承諾したものとします。
第10条(損害賠償)
- SWXは、本件サービスの提供に関連して万一、利用者及び第三者に損害(派生損害、間接損害、逸失利益を含むがこれらに限られない。)が生じた場合であっても、SWXにおいて故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
- SWXが前項に基づいて責任を負う場合、若しくは本件パートナーが責任を負う場合においては、現実に発生した通常かつ直接の損害の範囲において、本件サービスの利用料を上限として賠償する責任を負うものとします。なお、データの喪失、逸失利益、第三者との契約により発生又は支払った費用・報酬・損害等、間接損害、若しくは予見の有無を問わず特別損害については、一切の責任を負わないものとします。
- 利用者が、本件利用契約に違反し、SWX・本件パートナー又は他の利用者に損害を与えたときは、当該利用者は損害を受けた相手方に対し損害賠償の責任を負うものとします。
- 本条の規約は、本件利用契約の終了、解約、又は解除後も有効とします。
第11条(機密保持)
- SWX、本件パートナー及び利用者(以下「当該関係者」といいます。)は、本件サービスの履行に際して知り得た相手方の業務上の機密事項を含む一切の情報を、当該関係者以外の第三者に開示、漏洩してはならないものとします。
- 以下の各号に定める情報等については、前項は適用されないものとします。
(1)相手方から開示を受けた時点で、既に正当な理由により保有していた情報等
(2)相手方から開示を受けた時点で、既に公知となっていた情報等
(3)相手方から開示を受けた後、自己の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報等
(4)相手方から開示を受けた当事者が、本契約締結以後に正当な理由に基づき独自に取得した情報等
(5)法令の定め若しくは証券取引所規則、政府機関又は裁判所の命令等により、開示を要する情報等(ただし、これらにより開示を要求される限度に限る) - 本条の約定は、本規約にかかわる契約が終了した後も有効とします。
第12条(情報の取り扱い)
- SWXは、利用者に関する個人情報、個人番号・特定個人情報(以下、「特定個人情報等」といいます。)並びに各種利用者情報の取り扱いについては、SWXが別途定めたうえ自らのWebサイトで公開する個人情報及び特定個人情報保護方針又はプライバシーポリシーに準拠するものとします。
第13条(免責事項)
- SWXは、本件サービスに係るコンピューター・システムの点検や保守作業を定期的又は緊急に行う場合、コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合、火災、停電、天災地変などの不可抗力により本件サービスの運営ができなくなった場合、その他、SWXが停止を必要と判断した場合には、SWXは本件サービスを停止することができるものとし、本件サービスの提供中止、停止、故障等から生じる利用者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
- SWXは、本件パートナーが利用者に提供するサービスにおいて、利用者に生じた損害及びトラブル、利用者同士のトラブル、その他の事項に対して、SWXはいかなる責任も負わず、補償等も行わないものとします。
- SWXの責めに帰すべき事由による本件サービスの提供の中断、停止、利用不能や変更、本件パートナーの情報の削除や消失、本件パートナーの登録の取消、本件サービスの利用によるデータの消失、機器の故障若しくは損傷、その他本件サービスに関連して利用者が被った損害につき、SWX・本件パートナーにおいて故意又は重過失がある場合を除き、SWXは賠償する責任を一切負わないものとします。
第14条(解除)
- SWX又は利用者は、相手方に本件利用契約に定める条件の違反、その他本件利用契約を継続しがたい重大な事由が生じた場合には、相手方に対し書面による通知をもって、相当期間を定めてその是正を催告するものとし、かかる期間内に是正されない場合には、本件利用契約を解除できるものとします。
- SWX又は利用者が、以下の各号のいずれかに該当するに至ったときは、相手方は、何らの催告を要せずに即時に本契約を解除できるものとします。
(1)自己振出の手形又は小切手が不渡り処分となり、支払停止事由が発生したとき
(2)その資産の一部又は全部に対して差押え、仮処分、競売の申立てを受けたとき
(3)破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始の申立て又はその他財産状況が著しく悪化、若しくはそのおそれがあると認められる相当な事由があったとき
(4)解散の手続を開始したとき、又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
(5)自らの経営・営業に、暴力団(構成員及び準構成員を含みます。)又は反社会的勢力を関与(資本による参加及び役員としての参加を含みます。)させた、あるいはこれらの者に資金提供したとき。又は、自らの幹部がこれらの者と継続的な交友関係を持ったとき - 前2項に該当する場合で、利用者の責に帰すべき事由により本件利用契約が解除された場合、利用者は、当然にして期限の利益を失い、SWXに対する一切の債務を、直ちにSWXに現金にて支払うものとします。
第15条(準拠法)
- 本規約に関する紛争については、日本法を準拠法とし、かつこれに従い解釈されるものとします。
第16条(合意管轄)
- 本規約に関する一切の紛争について、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
2020年5月29日制定
2021年7月30日改定・施行
2024年10月28日改定
2026年2月18日改定