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令和4年度、健康保険料率・介護保険料率の変更方法(協会けんぽの場合)

全国健康保険協会(協会けんぽ)より、令和4年度(2022年度)の都道府県ごとの医療分の保険料率(都道府県単位保険料率)および全国一律の介護分の保険料率(介護保険料率)の決定が公開されました(2022年2月4日確認)。

【令和4年度(2022年度)健康保険料率(都道府県単位)】
・引き上げ 29
・引き下げ 18

【介護保険料率(40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者が負担)】
・全国一律 変更前 1.80% → 変更後 1.64% に引き下げ

【適用の時期】
・2022年3月分(2022年4月納付分)~

協会けんぽ|令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r4/220202/

 

給与計算を行う前に必ず変更をしてください

新しい健康保険料率・介護保険料率による保険料控除が開始される給与計算を行う前に、保険料率の変更を行ってください。

健康保険料率、介護保険料率の変更方法には、「直接手入力する」方法と、「保険料率検索ボタン」を利用する方法があります。
このうち、「保険料率検索ボタン」をご活用いただく場合には、弊社の給与システム対応日以後にご操作ください。
「直接手入力する」方法で料率を登録する場合は、システム対応日前に変更が可能です。登録する料率をいつから適用とするかを、給与適用開始日で指定して年次履歴で新規登録していくことを推奨します。

令和4年度(2022年度)健康保険料率、介護保険料率の変更方法

  1. 「給与」>「全体設定」>「社会保険(全体)」にアクセスします。
  2. 「社会保険(全体)」の画面で、新しい社会保険料率の設定を行う時は、登録する社会保険料率をいつから適用するかの履歴管理ができるように、「新規」ボタンより、適用開始日を指定する登録方法を推奨します。
    「新規」ボタンをクリックすると、ひとつ前の設定内容がコピーされます。
  3. これから登録する社会保険料率を適用させたい年月日を「給与適用開始日」に入力します。本図例では、適用開始日を2022/03/01としています。
    当月控除の場合は2022年3月の給与支給日、翌月控除の場合は2022年4月の給与支給日という年月日で管理する運用でも大丈夫です。
  4. 「社会保険(全体)」にある保険料率のタブをクリックします。
    「保険料率検索」ボタンを活用する方法と、該当する箇所の保険料率を直接入力して修正する方法があります。
    直接入力して修正する場合は、新しい保険料率を入力し、画面上部の登録ボタンをクリックしてください(→下記⑦参照)。
  5. 「保険料率検索」ボタンをご活用いただくと、各社会保険料を適用開始日別に選ぶことができる画面が表示されます。
    「保険料率検索」ボタンによる令和4年度(2022年度)の変更反映は、2022年2月21日以降からご利用いただけます。
    健康保険・介護保険の適用開始日のプルダウンより、これから設定したい適用年月日を選択します。変更しない箇所はプルダウンを選ぶ必要はありません。
  6. 健康保険料率は都道府県で異なるため、事業所の所在地(都道府県)を選択して、「設定」ボタンをクリックします。
    介護保険率は全国一律のため、どの都道府県を選んでも新しい介護保険料率を設定します。
  7. 新しい健康保険料率と介護保険料率になっていることを確認し、「登録」ボタンをクリックします。

健康保険組合にご加入のお客様は、組合が指定する保険料率を該当する箇所に直接ご入力ください。
健康保険料率・介護保険料率による計算ではなく、固定金額で控除する場合は、「社員給与(社会保険)」に控除する金額を登録してください。

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