平成31年度の健康保険料率・介護保険料率の変更方法(協会けんぽ)
全国健康保険協会(協会けんぽ)より、平成31年度(2019年度)の都道府県ごとの医療分の保険料率(都道府県単位保険料率)および全国一律の介護分の保険料率(介護保険料率)の決定が公開されました(2019年2月13日公表)。
【平成31年度(2019年度)健康保険料率(都道府県単位)】
・引き上げ 22道府県
・引き下げ 18県
・据え置き 7都県
【介護保険料率(40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者が負担)】
・全国一律 変更前1.57% → 1.73%に引き上げ
【適用の時期】
・2019年3月分(2019年4月納付分)~
協会けんぽ|平成31年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h31/310213
協会けんぽ|平成31年度保険料額表(平成31年3月分から)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou3gatukara
給与計算を行う前に必ず変更をしてください
新しい健康保険料率・介護保険料率による保険料控除が開始される給与計算を行う前に、保険料率の変更を行ってください。
平成31年度(2019年度)健康保険料率、介護保険料率の変更方法
- 「給与」>「全体設定」>「社会保険(全体)」にアクセスします。
- 「社会保険(全体)」の画面で、新しい社会保険料率の設定を行う時は、登録する社会保険料率をいつから適用するかの履歴管理ができるように、「新規」ボタンより、適用開始日を指定する登録方法を推奨します。
「新規」ボタンをクリックすると、ひとつ前の設定内容がコピーされます。 - これから登録する社会保険料率を適用させたい年月日を「給与適用開始日」に入力します。
本図例では、適用開始日を2019/03/01としていますが、当月控除の場合は2019年3月の給与支給日、翌月控除の場合は2019年4月の給与支給日という年月日で管理する運用でも大丈夫です。
- 「社会保険(全体)」にある保険料率のタブをクリックします。
「保険料率検索」ボタンを活用する方法と、該当する箇所の保険料率を直接入力して修正する方法があります。
直接入力して修正する場合は、新しい保険料率を入力し、画面上部の登録ボタンをクリックしてください(→下記⑦参照)。
- 「保険料率検索」ボタンをご活用いただくと、各社会保険料を適用開始日別に選ぶことができる画面が表示されます。
「保険料率検索」ボタンによる平成31年度(2019年度)の変更反映は、2019年2月22日以降からご利用いただけます。
健康保険・介護保険の適用開始日のプルダウンより、これから設定したい適用年月日を選択します。変更しない箇所はプルダウンを選ぶ必要はありません。 - 健康保険料率は都道府県で異なるため、事業所の所在地(都道府県)を選択して、「設定」ボタンをクリックします。
介護保険率は全国一律のため、どの都道府県を選んでも新しい介護保険料率を設定します。 - 新しい健康保険料率と介護保険料率になっていることを確認し、「登録」ボタンをクリックします。