支払調書を作成しよう
作成できる支払調書の種類
取引先である個人事業主の方への「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の作成ができます。
※支払調書に登録した内容から仕訳伝票等を生成させたり、仕訳伝票から支払調書をつくることはできません。
支払調書が作成できる条件
支払調書の作成では、先に「支払先(仕入先)」の登録が必要です。
「支払先(仕入先)」の登録については、「支払先のマイナンバーを管理しよう」にある「個人事業主(支払先)の方にマイナンバーを登録してもらおう」をご参照ください。
支払調書の作成方法
- 「会計」>「決算」>「支払調書」にアクセスします。
- 表示条件を選択して「検索」ボタンをクリックします。
- 支払先名が表示されている行の「編集」をクリックします。
- 支払先に対する支払調書の内容を入力し、「登録」ボタンを入力します。
区分の判断に迷った場合は、区分リストのプルダウンを選択いただくと、区分を自動入力します。 - 支払調書を印刷する場合は、対象の支払先のNo欄でチェックを入れて、「印刷」ボタンをクリックします。
- 本操作をしているユーザが、マイナンバー管理者の権限を有している場合は、支払調書に支払先の個人番号(マイナンバー)の印刷有無の確認があります。印字する場合は「はい」、印字しない場合は「いいえ」を選択してください。
マイナンバー管理者権限がないユーザの場合は、個人番号(マイナンバー)は印字されません。 - 支払調書はひとつの支払先に対して、上下で2枚を印刷(PDF出力)します。税務署への提出分、支払先用としてご利用ください。
個人番号(マイナンバー)を印字する選択をしても、下の支払調書には印字されません。
支払調書を作成する時に、支払金額のうち未払いの支払金額がある時は、未払いの支払金額とその金額に対する源泉徴収税額を(内書)の欄に記載します。支払金額・源泉徴収税額には未払いの金額を含めた総額を記載してください。
法人番号のセットについて
SmileWorksでは、支払調書は個人事業主向けに作成することを前提としています。
そのため、「個人番号または法人番号」欄にマイナンバーをセットすることはできますが、法人番号をセットすることはできかねます。
弁護士事務所など向けに支払調書を作成する場合は、大変お手数ですが国税庁のホームページに掲載されている入力フォームなどをご利用くださいますようお願いいたします。
国税庁ホームページの支払調書フォーマット
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm