スマイルワークスヘルプセンター

クラウドERP「SmileWorks」の販売管理システムは、「電子帳簿保存法」に対応しています

クラウドERP「SmileWorks」の販売管理システムである「販売ワークス」は、「電子帳簿保存法」の国税関係書類(取引関係書類)の電磁的記録などによる保存等の要件に対応しています。

電子帳簿保存法の対象となる帳簿・書類

電子帳簿保存法の対象は、「国税関係帳簿」と「国税関係書類」があり、帳簿・書類の種類によって、電子保存ができるもの、スキャナ保存できるものが異なります。
※赤字が販売ワークスの対象範囲です。

国税関係帳簿<電子保存>

総勘定元帳、仕訳帳、その他の補助元帳(現預金出納帳、固定資産台帳など)
→「会計ワークス」にて対応しています。詳細はこちら

国税関係書類:決算関係書類<電子保存>

貸借対照表、損益計算書、試算表など
→「会計ワークス」にて対応しています。詳細はこちら

国税関係書類:取引関係書類(自社発行)<電子保存またはスキャナ保存

自社発行する見積書、発注書、納品書、請求書など
→「販売ワークス」にて『電子保存』の要件で対応しています。

国税関係書類:取引関係書類(相手から受領)<スキャナ保存>

相手先から受領する見積書、発注書、納品書、請求書など
→「ストレージオプション」にて対応しています。

国税関係書類:取引関係書類(自社発行)として対応している内容

本記事では、販売ワークスの国税関係書類「取引関係書類(自社発行)」の電子保存に対応している内容を法条文等と照らし合わせる形でご案内します。

■法人税法より

(青色申告法人の帳簿書類)
法人税法 第百二十六条 第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。

▼対応内容
販売ワークスは、国税関係書類(取引関係書類)の作成、出力が可能です。
販売ワークスで登録および作成することができる書類
見積書、注文書、注文請書、納品書、請求書、支払明細書

 

■法人税法施行規則より

(帳簿書類の整理保存)
法人税法施行規則 第五十九条 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類>
三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
(平成23年12月税制改正により青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされたことに伴い、平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、帳簿書類の保存期間が9年間に延長されました。また、平成27年度及び平成28年度税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間が10年間に延長されています。)

▼対応内容
販売ワークスの各画面にて取引関係書類の元となるデータの登録後、即時、該当書類の閲覧及び出力が可能です。登録した内容がそのままデータ保存され、入力操作したもの以外の同一機能へのアクセス権限があるユーザIDによる閲覧・出力も即時可能です。
同法では保存期間10年間とありますが、販売ワークスをご契約いただいている間は、期間制約なく登録したデータを保存します。
また、販売ワークスでは、「データ確定」機能を提供しています。「データ確定」機能にて登録したデータをロックすると変更や削除ができなくなります。
なお、「データ確定」機能にてデータを確定した事実、修正などの必要がありデータ確定した状態を解除した事実の操作が行われると、「アクセス履歴」に操作したユーザIDと年月日時間が残ります。確定しているデータに対しては、意図してデータの解除を行わない限り改変できないことになります。そして、データ確定及び解除の操作権限の有無は、ユーザIDごとに詳細に設定することが可能です。
・「データ確定」の操作方法はこちら
・「アクセス履歴」の操作方法はこちら

 

■消費税法、消費税法施行令より

(仕入れに係る消費税額の控除)
二十八年改正法附則第三十四条第二項前段の規定により読み替え後の消法第三十条
消費税法 第三十条
9 第七項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。
一 事業者に対し課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この号において同じ。)を行う他の事業者(当該課税資産の譲渡等が卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われるものその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われるものである場合には、当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者)が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項(当該課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものである場合には、イからニまでに掲げる事項)が記載されているもの
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が元年軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等である旨)
ニ 税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
二 事業者がその行つた課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。)
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ハ 課税仕入れを行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税仕入れにつきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
ニ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(当該課税仕入れが他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
ホ 税率の異なるごとに区分して合計した第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額

(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等 )
消費税法施行令 第四十九条
法第三十条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
4 法第三十条第九項第一号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 小売業、飲食店業、写真業及び旅行業
二 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハ(種類)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業(当該一般乗用旅客自動車運送事業として行う旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして同法第九条の三第一項(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)の国土交通大臣の認可を受けた運賃及び料金が適用されるものを除く。)
三 駐車場業(不特定かつ多数の者に自動車その他の車両の駐車のための場所を提供するものに限る。)
四 前三号に掲げる事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うもの

▼対応内容
販売ワークスの各登録画面の入力項目・選択要素は、上述の消費税法第30条及び消費税法施行令第49条に定められている事項が記載・入力または選択できるように設計しています。

 

■電子帳簿保存法より

(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
電子帳簿保存法 第四条
2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる

▼対応内容
販売ワークスをご利用いただく上で、書類作成時に手書きする操作や運用はありません。クラウドのシステムにパソコンなどの端末からデータを入力及び選択操作した内容をデータセンターに保存します。

 

■電子帳簿保存法及び電子帳簿保存法Q&Aより

(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
電子帳簿保存法 第四条
2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる

電子帳簿保存法Q&A 問21
・国税関係書類を電磁的記録により保存する場合、具体的にどの時点における電磁的記録を保存する必要がありますか。
【回答】
保存義務者によって作成している書類が区々であることから、一概にいうことはできませんが、一般的には、次に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ次に掲げる時点の電磁的記録が保存すべきものになると考えられます。
イ 請求書等の相手方に交付する書類
実際に相手方に交付した時点における電磁的記録
(注) 例えば、見積内容の変更の都度、相手方に見積書を交付した場合には、交付した全ての見積書に係る電磁的記録を保存する必要があります。
ロ その他の書類
その書類の性質に応じ、その書類の作成を了したと認められる時点における電磁的記録
【解説】
国税関係書類には国税関係帳簿のような備付期間がなく、作成と同時に保存が開始されるものであるため、保存を要する国税関係書類に係る電磁的記録は、電子計算機により書類を作成する場合の作成中のものをいうのではなく、当該書類が作成された時点のものということとなります。
ここにいう「当該書類が作成された時点のもの」とは、作成される国税関係書類の種類により異なりますが、請求書のように相手方に交付される書類に係る電磁的記録の場合には、これを書面に出力して相手方に交付した時点の電磁的記録をいい、相手方に交付されないような書類(決算関係書類等)に係る電磁的記録の場合には、その書類の性質に応じ、その書類の作成を了したと認められる時点の電磁的記録をいうこととなります。

▼対応内容
販売ワークスに登録した取引の情報は、確定の機能でデータをロックします。お客様が登録したデータに対して、確定した状態を解除しない限り、各登録画面で作成したデータ(帳票情報)は、訂正・削除できない状態で保存となります。
取引先(相手)に帳票を受け渡した後に帳票データを修正する必要が生じた場合は、確定したデータを再編集することができます。確定したデータを再編集する際は、確定の解除操作した者(ユーザID)やその操作日時、変更前のデータ内容などを履歴保存し、変更前の元の帳票の情報として閲覧および印刷できるように履歴管理いたします。このため、変更後の帳票データとの付け合せが可能です。

 

■電子帳簿保存法施行規則より

(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
電子帳簿保存法施行規則 第二条②
【備付書類要件】
一 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項及び第六項第五号において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。
イ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。)の概要を記載した書類
ロ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類
ハ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書
ニ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)
電子帳簿保存法施行規則 第二条③
前項の規定は、電子帳簿保存法第四条第二項の規定により国税関係書類(電子帳簿保存法第二条第二号に規定する国税関係書類をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者の当該電磁的記録の保存について準用する。

▼対応内容
電子帳簿保存法の書類のデータ保存の適用にあたっては、システムの運用に際し、「電子計算処理に係る事務手続きを明らかにした書類を整備する」必要がありますが、本ヘルプセンターがそれにあたります。
なお、書類のデータをディスプレイの画面への表示及びプリンターでの紙出力することに関して、法律上では速やかに出力できるようハードウェアやデータ量を考慮した閲覧環境を整備する必要がありますので、弊社システムをご利用のお客様は、弊社ホームページの「動作環境」にて使用する端末のスペック等をご確認いただき、必要機器のご用意をお願いします。
※クラウドERP「SmileWorks」からの印刷は、登録したデータを指定の様式でPDF出力であり、直接、紙への印刷とはなりません。紙に印刷をする場合は、PDF出力したデータを自社でご用意するプリンター機器で印刷をしてください。

 

■電子帳簿保存法施行規則より

(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
電子帳簿保存法施行規則 第二条②
【検索機能要件】
法第四条第一項の規定により国税関係帳簿(同項に規定する国税関係帳簿をいう。第六項第四号を除き、以下同じ。)に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件(当該保存義務者が第五条第五項第一号に定める要件に従って当該電磁的記録の備付け及び保存を行っている場合には、第三号に掲げる要件を除く。)に従って当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。
<途中条文割愛>
三 国税に関する法律の規定による当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしておくこと。

電子帳簿保存法施行規則 第二条③
前項の規定は、法第四条第二項の規定により国税関係書類(法第二条第二号に規定する国税関係書類をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者の当該電磁的記録の保存について準用する。
この場合において、前項中「第五条第五項第一号に定める要件に従って当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは、「当該電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(取引年月日その他の日付を検索の条件として設定すること及びその範囲を指定して条件を設定することができるものに限る。)を確保して当該電磁的記録の」と読み替えるものとする。

▼対応内容
販売ワークスの各登録画面で入力したテキストやプルダウンなどで選択した項目は、システム内部で変換することなく、そのまま保存します。そして、保存されたデータは、請求一覧や売上一覧、仕入一覧などの各一覧で検索抽出が可能です(検索結果の一覧には各書類の記録事項が含まれます)。
検索時は、任意の期間または特定の日付を指定することは必須となりますが、それ以外の検索条件は任意でご利用ください。一覧で検索する際は、登録画面で入力した情報が抽出に使用され、取引先名や商品名などの複数の条件を組み合わせた絞り込みも可能です。
表示された一覧より登録した情報にアクセスしたり、一覧の情報を印刷(PDF出力)及びCSVに出力できます。

はじめに

クラウドERP「SmileWorks」の販売管理システムは、「電子帳簿保存法」に対応しています!


上部へスクロール