スマイルワークスヘルプセンター

社員本人がマイナンバーを登録するのに必要な条件と設定

社員のマイナンバーの登録では、
・社員自身がマイナンバーを登録する
・マイナンバー管理者が代理登録する
以上の2つの運用が可能です。
ここでは、社員本人が自分と扶養親族のマイナンバーを登録する際に必要になる条件や設定をご案内します。

必要となる条件と設定

  1. 社員専用のユーザIDを付与する
    社員自身が自分と扶養親族のマイナンバーを登録するには、社員一人ひとりがSmileWorksシステムにログインする専用のユーザIDを持っている必要があります。
    例えば、WEB給与明細ライセンス(オプション)をご活用いただくと、社員本人がご自身のパソコンやスマートフォンで給与支給日に給与額を確認したり、システムにマイナンバーの登録を行うことができます。
    ※追加ユーザIDのご契約をいただき、ユーザIDの権限として、販売担当者や会計担当者等の権限付与がある場合も、マイナンバーの登録が可能です。
  2. 「ユーザID」と「社員」の情報を紐づける
    「設定」>「共通設定」>「社員」に登録する社員情報のユーザIDの設定項目で、その社員が使用するユーザIDを選択して登録する必要があります。
    ユーザIDは1ユーザ=1社員(1名)の設定になります。

以上の2つの設定が完了したら、社員にSmileWorksシステムへのログイン情報を伝えます。

【社員に伝えるSmileWorksシステムへのログイン情報】

ログインURL https://service.smile-works.co.jp/ ※注意
CORPID ご契約いただいたSmileWorksのCORPID(全社員共通)
ユーザID その社員が使用するユーザID
ユーザIDに設定したパスワード

(注意)弊社システムのOEM環境のお客様は、ログインURLが異なります。サービス提供先よりご契約の際にご案内されたログイン情報をご確認ください。

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