EDI送信:注文請書を送ろう(自社→得意先)
取引先から発注書が届き、その注文を請ける回答が「注文請書」の送信になります。SmileWorksシステムで「受注登録」することで「注文請書」をEDI送信することができます。
取引先から商品の代金を貰う側になりますので、自社のSmileWorksシステム上では「得意先」に対して行う操作になります。
EDIを利用して注文請書を送ることができる条件
- 自社、得意先ともにSmileWorksシステムを利用している。
- 自社と得意先のEDI連携が許可の状態になっている。
EDIを利用した注文請書の送信方法
- 受注伝票が「保存」の状態になると「EDI」ボタンが有効になります。受注登録を保存した直後、または「販売管理」>「受注一覧」から伝票を選択して受注伝票を開きます。
- 必要に応じて「EDIメッセージ」で相手に伝えたい事柄を入力します。EDIメッセージに登録した内容は、EDI送信時のメールには記載されません。相手先がシステムにログインし、受信した帳票を表示する際に確認できます。
【承認ワークフローオプションご契約のお客様の注意点】
承認ワークフローをご利用である場合は、EDIメッセージの内容を含めて受注登録を保存した後に承認依頼をしてください。 - 「EDI」ボタンをクリックします。
- 相手先の担当者情報を確認し、「送信」ボタンをクリックします。
- EDIで注文請書の送信を実行すると、受注登録の「取引情報」にEDI送信日時が表示されます。
注文請書を送信した後にやること
発送する商品があり、倉庫や出荷担当に指示をする必要がある
商品の発送手続き(出荷指示)を行う際に、倉庫で出荷作業を行う担当者向けの指示書を作成することができます。
受注登録の右上の「コピー」ボタンより「納品へコピー」を選択することで、納品指示登録を行うことができます。納品指示登録した情報からは下記の3つの帳票を発行することができます。
・納品指示書
・納品書/完成届
・検収書/受領書
納品指示登録をご活用いただくと、EDIで納品書を送ることができます。
納品指示登録は受注登録の情報がないと登録ができません(納品指示登録から登録を開始することはできません)。
→納品指示登録の操作方法はこちらをご参照ください。
発送する商品はない(サービス提供)/出荷手続きを簡略したい
商品の発送手続きがない場合(サービス提供の場合)や、納品指示登録を省略して納品書を出したいという時でも、受注登録から売上登録に進むことが可能です。売上登録した情報からも納品書を発行することができます。
ただし、売上登録からはEDIで納品書を送信することはできません。EDIで納品書を送る場合は、上述の納品指示登録の手順が必要です。
受注登録から売上に進む場合は、受注登録の右上の「コピー」ボタンより「売上へコピー」を選択します。
→売上登録の操作方法はこちらをご参照ください。
注文請書をEDIで送信した後の受注登録の状態
注文請書をEDIで送信した後の受注登録および受注一覧での状態は次のようになります。
交渉中 | 受注登録をした直後で、得意先から見積に対してEDIで注文がきた状態です。 |
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指示残 | 受注から「納品コピー」をした際に、受注登録にある商品の一部のみで登録したため、受注登録にまだ納品指示(出荷指示)されていない商品がある状態です。 |
納品残 | 受注から「納品コピー」により、すべての商品を納品指示登録した状態です。 |
納品済 | EDIのみ。得意先が検収しEDI送信した状態です。 |
売上計上済 | 受注登録に紐づく取引情報が、売上登録に至った状態です。 |
否成約 | 手動で受注の状態を否成約に変更した状態、または、得意先からEDIでの受注に対して不採用の通知を受けた状態です。 |