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会計:インボイス対応 

令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)により、適格請求書に該当する請求書でなければ仕入税額控除の対象とはできなくなります。ただし、仕入先が免税事業者である場合、制度開始から6年間は経過措置が認められ、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%を、その後の3年(令和11年9月30日まで)は50%を仕入税額控除対象とすることができます。 

会計ワークスにおいては、伝票登録時に「適格請求書区分」という新たな項目を追加し、その区分に応じて適格請求書の対象を判断して消費税額の自動計算を行うように対応しております。 

 

目次
・初期設定
・伝票登録
・仕訳インポート
・適格請求書区分毎の消費税算出方法
・2割特例の設定
・固定資産登録 

 

初期設定 

  1. 「会計」>「会計設定」>「会計基本情報」の課税方式を確認します。
    「本則課税」の場合、振替伝票など一部の仕訳登録機能に「適格請求書区分」という新規項目が表示されます。
    ※「本則課税」以外の場合は「適格請求書区分」は非表示となります。
  2. 「会計」>「会計設定」>「勘定科目」画面にて、勘定科目毎に適格請求書区分の表示有無の設定確認・変更を行います。
    勘定科目に応じて適格請求書区分の対象/対象外を表示させる場合には「適格請求書区分を表示する」にチェックして登録しますチェックを付けた勘定科目は「適格初期値」で「適格/非適格を設定します。
  3. 「会計」>「会計設定」>「補助科目」画面にて、補助科目毎に適格請求書区分の表示有無の設定確認・変更を行います。使用する補助科目に応じて「適格請求書区分を表示する」にチェックして登録します。チェックを付けた補助科目は「適格初期値」で「適格/非適格」を設定します。 
    ※勘定科目と補助科目が設定されている場合、補助科目の設定が有効になります

 

伝票登録 

  1. 「会計」>「日次」>「振替伝票」画面
    対象勘定科目補助科目を選択し、適格請求書区分の対象/対象外を確認して通常の流れで仕訳伝票を作成します。

    同様に、「単一仕訳」「現預金出納帳」「仕訳日記帳」「総勘定元帳」「仕訳履歴」画面で適格請求書区分を確認しながら仕訳作成が可能です
  2. 「会計」>「日次」>「単一仕訳」画面
  3. 「会計」>「日次」>「現預金出納帳」画面

    現預金出納帳の印刷帳票でも適格請求書区分(対象対象外)を確認できます。印刷の際に適格請求書区分を確認できます。
  4. 「会計」>「日次」>「仕訳日記帳」画面
    詳細条件に「適格請求書区分」項目が追加され、「適格請求書」「非適格請求書」を絞り込んで検索することができます。

    仕訳日記帳の編集モードで適格請求書区分の変更ができます。
    印刷の際に適格請求書区分を確認できます。
  5. 「会計」>「月次」>「総勘定元帳」画面
    指定した総勘定元帳科目(勘定科目・補助科目)の適格請求書区分が追加され、編集モードで変更ができます。

    印刷の際に適格請求書区分を確認できます。
  6. 「会計」>「日次」>「仕訳履歴」画面

 

仕訳インポート 

「会計」>「仕訳制御」>「仕訳エクスポート」で出力したCSVデータは、適格請求書区分が追加されたテンプレートとなります。
旧フォーマットでもインポート可能ですが、借方適格請求書区分と貸方適格請求書区分は「対象」としてデータ登録されます。 

  1. 「会計」>「仕訳制御」>「仕訳インポート」画面を開きます。
  2. 「ファイルを選択」ボタンで対象ファイルを選択します。
  3. 「インポート」ボタンをクリックします。

    インポートに成功したら「仕訳の取り込みが終了しました。」の通知が出ます。
  4. 「会計」>「日次」>「仕訳日記帳」画面に適格請求書区分が正しく反映されます。

 

適格請求書区分毎の消費税算出方法 

会計ワークスでは、インボイス(適格請求書)とは認められない請求書を受け取った場合に登録しようとする科目に対して適格請求書区分を対象外(チェックなし)で登録します。その際、経過措置80%の割合で消費税額を再計算しております 

  1. 適格請求書区分が「対象(チェックあり)」の場合
    これまで通りの消費税額計算を行います。
  2. 適格請求書区分が「対象外(チェックなし)」の場合
    税区分に応じて、消費税の80%が自動計算されます。

 

2割特例の設定 

2割特例は、免税事業者等がインボイス発行者事業者となる場合にインボイス発行事業者の令和5101日から令和8930日までの日の属する各課税期間において、適用することができます。(28改訂法附則512①) 

2割特例を適用したい場合は、下記設定が必要です。 

  1. 「会計」>「会計設定」>「会計基本情報」画面を開きます。
  2. 課税方式を「簡易課税(2割特例)」または「本則課税(2割特例)」を選択します。 
  3. 2割特例適用開始日を設定します。

    ※消費税集計表にて2割特例適用時の消費税額が算出されます。(対応予定 

 

固定資産登録 

「会計」>「固定資産」>「固定資産登録」画面にアクセスします。
適格請求書区分が項目追加され、選択した勘定科目の適格初期値をプリセットします。

 

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