社員の給与手当額を登録しよう(社員給与(給与設定)の登録)
「社員給与(給与設定)」は、社員の給与手当額に関する情報を登録する場所です。
社員給与(給与設定)の登録ができるユーザID
「給与管理者」の権限があるユーザIDで行います。
社員給与(給与設定)の登録方法
- 「給与」>「社員設定」>「社員給与(給与設定)」にアクセスします。
- 画面上部で絞り込み検索が可能です。絞り込みを行う場合は、「部門」「社員コード」「社員名」を指定します。
全社員を表示する場合は、部門「全て」の状態で検索ボタンをクリックします。 - 対象社員の「新規」ボタンをクリックします。
- 必要情報を入力およびプルダウン選択したら、「登録」ボタンをクリックします。
給与適用開始日 給与の昇降格が決定して適用される日・登録する給与手当で給与計算を行う日が該当します。
支給形態や手当等に変更が生じた場合は、既存の登録を上書き更新するのではなく、「新規」ボタンより新たに給与適用開始日を登録することで、社員の給与手当の履歴を世代管理できます。
給与適用開始日は登録後に削除・修正はできません。短時間就労者 短時間就労者とは、いわゆるパートタイマーを言います。短時間就労者の要件は下記の両方を満たす社員が該当します。 ・1日または1週間の勤務時間が同様の業務に従事する正社員のおおむね4分の3以上
・1ヶ月の勤務日数が同様の業務に従事する正社員のおおむね4分の3以上短時間就労者チェックを入れると、定時決定(算定基礎届)または随時改定(月額変更届)の処理の際に、短時間就労者の条件に従って対象者抽出や標準報酬月額の算定を行います。
支給形態 下記4つの支給形態より選択してください。 完全月給
(完全月給制)欠勤・遅刻・早退の控除を行いません。 月給日給
(月給制)欠勤・遅刻・早退がある場合は、月給より控除を行います。 日給
(日給月給制)「日給単価」×「1ヶ月間の勤務日数」
1ヶ月間の勤務日数に応じて、日給で給与の支給を行います。欠勤の控除は行いませんが、遅刻・早退は「月給日給」と同様に控除を行います。時給
(時給月給制)「時給単価」×「1ヶ月間の勤務時間」
1ヶ月間の勤務時間に応じて、時給で給与の支給を行います。欠勤・遅刻・早退の控除は行いません。※「日払い」と「週払い」には対応しておりません。
使用税額表 「甲欄」または「乙欄」を選択します。
※国税庁が発表する「源泉徴収税額表」に基づく所得税額で控除を行います。
※「丙欄」には対応しておりません。社員区分 給与データを会計に連動する際に使用します。下記7つの区分より選択してください。
・役員
・兼務役員
・兼務役員(製造系)
・社員
・社員(製造系)
・アルバイト
・アルバイト(製造系)
なお、社員区分と給与連動科目は、以下のように紐づいています。給与連動科目 「社員給与(給与設定)」の社員区分 借方:役員報酬 役員/兼務役員/兼務役員(製造系) 借方:給料手当 兼務役員/社員 借方:雑給 アルバイト/アルバイト(製造系) 借方:賃金手当 兼務役員(製造系)/社員(製造系) 支給日カレンダー 設定している社員に適用する「支給日カレンダー」を選択します。 平均労働 設定している社員に適用する「平均労働時間」を選択します。 給与明細 設定している社員に適用する「給与明細」を選択します。 賞与区分 賞与を支給する場合は「対象」を選択します。賞与を支給しない場合は「対象外」を選択します。
※「賞与明細入力」画面に「対象」が選択された社員のみ表示されます。賞与明細 設定している社員に適用する「賞与明細」を選択します。 年調区分 年末調整をする場合は「対象」を選択します。
年末調整をしない場合は「対象外」を選択します。
※「年調明細入力」画面に「対象」が選択された社員のみ表示されます。
※「対象外」とした社員は、源泉徴収票の摘要欄に「年調未済」が印字されます(年末調整を実施していないことを示す用語です)。単価項目・支給項目・控除項目は、給与の全体設定>「給与体系(体系項目)」で該当の項目を『使用する』と設定した場合に表示されます。
単価項目 「給与体系(体系項目)」の単価項目で、使用区分にチェックがあり、処理方法が「固定入力」の単価項目が表示されます。 支給項目 「給与体系(体系項目)」の支給項目で、使用区分にチェックがあり、処理方法が「固定入力」の支給項目が表示されます。 控除項目 「給与体系(体系項目)」の控除項目で、使用区分にチェックがあり、処理方法が「固定入力」の控除項目が表示されます。 社員給与(給与設定)の変更 ~昇給・降給の場合~
供給・降給などにより、固定的な給与が変更になった場合は、既に登録されている社員給与(給与設定)情報の上書き登録ではなく、「+新規」ボタンをクリックして給与設定を新規登録します。
その際、「給与適用開始日」には、変更後の給与金額が支給される年月日を登録します。(給与の金額が変わるたびに社員給与の情報が追加されていきます。)
上書き登録してしまうと、社会保険の月額変更届に正しい従前の標準報酬月額が反映されない場合がありますのでご注意ください。