社員の通勤交通費などを登録しよう(社員給与(通勤費等)の登録)
「社員給与(通勤費等)」は通勤交通費や宿日直・食事代の支給の設定です。
通勤交通費・宿日直・食事代については、所得税法により非課税限度額が決まっていますが、社員1人ひとり把握しておくのは困難です。
SmileWorks給与システムは、通勤交通費・宿日直・食事代について、条件と金額を登録いただければ、あとは給与計算の際に、自動的に非課税限度額と照らし合わせて、給与明細書に非課税分と、超えた金額がある場合は課税分を反映します。
※2020年6月25日、旧来までは機能名「社員給与(非課税等)」でしたが、機能名をわかりやすくする目的で「社員給与(通勤費等)」に変更となりました。
非課税分と課税分を自動判別させる条件
通勤交通費・宿日直・食事代について、非課税限度額の自動判別を行い、給与明細書に反映させるには、給与>「全体設定」>「給与体系(体系項目)」にご用意している初期値の項目(プリセット項目)をお利用いただく必要があります。
【勤怠項目】
w360 宿日直回数
w370 食事回数
【支給項目】
p360 課税通勤費
p370 課税宿日直
p380 課税食事代
(p400 課税手当計)
p420 非課税通勤費
p430 非課税宿日直
p440 非課税食事代
(p460 非課税手当計)
これらの項目を使用する設定にしていただき、「給与」>「全体設定」>「給与体系(明細項目)」で給与明細書で利用する設定をしていただくと、これから設定する「社員給与(通勤費等)」に登録する設定値を基礎値として、計算及び非課税限度額の自動判別をします。
初期値でご用意している給与明細書は、非課税限度額の自動判別を踏まえて設定済みです。
社員給与(通勤費等)の設定ができるユーザID
「給与管理者」の権限があるユーザIDで行います。
通勤交通費などの登録方法
- 「給与」>「社員設定」>「社員給与(通勤費等)」にアクセスします。
- 画面上部で絞り込み検索が可能です。絞り込みを行う場合は、「部門」「社員コード」「社員名」を指定します。
全社員を表示する場合は、部門「全て」の状態で検索ボタンをクリックします。
- 対象社員の「新規」ボタンをクリックします。
- 必要情報を入力し、「登録」ボタンをクリックします。
給与適用開始日 通勤交通費・宿日直・食事代の支給が開始される日・登録する手当が給与計算される日が該当します。
通勤ルートの変更等で手当に変更が生じた場合は、既存の登録を上書き更新するのではなく、「新規」ボタンより新たに給与適用開始日を登録することで、社員の各手当の履歴を世代管理できます。
給与適用開始日は登録後に削除・修正はできません。通勤交通費 給与体系の「p360:課税通勤費」・「p420:非課税通勤費」を使用します。
通勤交通費は2つのルートまで登録ができます。給与計算の際に通勤機関1と通勤機関2の条件を合算し、非課税限度額を超えている場合、超えた金額が自動的に「p360:課税通勤費」に反映されます。通勤機関 「支給なし」を選択した場合は、支給単位・支給開始月・支給金額に登録があっても計算対象外になります。 支給単位 「1ヶ月単位」「3ヶ月単位」「6ヶ月単位」「1日単位」から選択します。 支給開始月 支給を開始する月を選択します。
例えば、支給単位が「3ヶ月単位」、支給開始月「4月」の場合は、4月・7月・10月・1月の給与支給日に登録した支給金額が反映されます。支給金額 支給金額を登録します。支給単位が「3ヶ月単位」の場合は3ヶ月分の支給金額を登録します。 宿日直 給与体系の「p370:課税宿日直」・「p430:非課税宿日直」を使用します。
宿日直の回数で支給する場合は、給与体系の「w360:宿日直回数」をあわせて使用してください。
宿日直の金額が非課税限度額を超えている場合は、超えた金額が自動的に「p370:課税宿日直」に反映します。宿日直 「支給なし」を選択した場合は、支給単価に登録があっても計算対象外になります。 支給単価
(宿日直)宿日直が「1ヶ月単位」の場合は1ヶ月分、「1回あたり」の場合は1回分の支給単価を登録してください。 食事代 給与体系の「p380:課税食事代」・「p440:非課税食事代」を使用します。
食事代を回数で支給する場合は、給与体系の「w370:食事回数」をあわせて使用してください。
食事代の金額が非課税限度額を超えている場合は、超えた金額が自動的に「p370:課税食事代」に反映します。食事代 「支給なし」を選択した場合は、支給単価に登録があっても計算対象外になります。 支給単価
(宿日直)食事代が「1ヶ月単位」の場合は1ヶ月分、「1回あたり」の場合は1回分の支給単価を登録してください。